第5章 雑則(第26条―第31条)/社会保険労務士法


(昭和四十三年六月三日法律第89号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月六日法律第138号(未施行)
平成十四年十二月十三日法律第171号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

   第5章 雑則

(名称の使用制限)
第26条  社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。
 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。

(業務の制限)
第27条  社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

(開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務)
第27条の2  開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。

(資質向上のための援助)
第28条  厚生労働大臣は、社会保険労務士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行なうように努めるものとする。

第29条  削除

(権限の委任)
第30条  この法律に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、政令で定めるところにより、地方社会保険事務局長及び都道府県労働局長に委任することができる。

(省令への委任)
第31条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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