第6章 罰則(第32条―第37条)/社会保険労務士法


(昭和四十三年六月三日法律第89号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月六日法律第138号(未施行)
平成十四年十二月十三日法律第171号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

   第6章 罰則

第32条  第15条(第25条の20において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

第32条の2  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 虚偽その他不正の手段により社会保険労務士の登録を受けた者
 第21条又は第27条の2の規定に違反した者
 第23条の2(第25条の20において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第25条の2若しくは第25条の3又は第25条の24第1項の規定による業務の停止の処分に違反した者
 第25条の42第1項の規定に違反した者
 第27条の規定に違反した者
 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第33条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 第19条(第25条の20において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第20条(第25条の20において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第26条の規定に違反した者

第34条  第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第35条  第25条の49第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した社会保険労務士会又は連合会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第36条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第32条、第32条の2第1項第3号、第4号(第25条の24第1項に係る部分に限る。)若しくは第6号又は第33条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第37条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、社会保険労務士法人の社員若しくは清算人又は社会保険労務士会若しくは連合会の役員は、三十万円以下の過料に処する。
 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
 第25条の25第1項において準用する民法第81条第1項の規定に違反して破産の宣告の請求を怠つたとき。
 定款又は第25条の25第2項において準用する商法第32条第1項の会計帳簿若しくは貸借対照表に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
 第25条の25第6項において準用する商法第100条第1項又は第3項(同法第117条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併し、又は財産を処分したとき。
 第25条の25第7項において準用する商法第131条の規定に違反して財産を分配したとき。


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