第1条の2
法第3条第1項の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
一
国又は地方公共団体の公務員として従事する法別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)の施行事務
二
労働社会保険諸法令の規定に基づき設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として従事する労働社会保険諸法令の実施事務
三
旧港湾労働法(昭和四十年法律第120号)第44条第3項の納付金事務組合、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号)第33条第3項の労働保険事務組合、船員保険法(昭和十四年法律第73号)第9条第1項の指定を受けた団体又は国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第109条第2項の国民年金事務組合の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として従事するこれらの法律の規定に基づく事務
四
国若しくは地方公共団体の公務員、労働組合の職員又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)若しくは事業を営む個人の従業者として従事する労働社会保険諸法令に関する事務(特別な判断を要しない単純な事務を除く。)
五
労働組合の役員として専ら従事する労働組合の業務
六
法人等の労務を担当する役員として従事する業務
七
社会保険労務士又は社会保険労務士法人の補助者として従事する労働社会保険諸法令に関する事務