第1章 総則(第1条・第1条の2)/社会保険労務士法施行規則


(昭和四十三年十一月二十八日厚生省・労働省令第1号)

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最終改正:平成一六年三月一日厚生労働省令第23号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第89号)第7条、第8条第9号、第14条、第15条及び第31条並びに附則第5項及び第9項の規定に基づき、 社会保険労務士法施行規則を次のように定める。


   第1章 総則

(事務代理の範囲)
第1条  社会保険労務士法(昭和四十三年法律第89号。以下「法」という。)第2条第1項第1号の3に規定する申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(以下「申請等」という。)に係る厚生労働省令で定めるものは、別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(社会保険労務士の資格)
第1条の2  法第3条第1項の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
 国又は地方公共団体の公務員として従事する法別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)の施行事務
 労働社会保険諸法令の規定に基づき設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として従事する労働社会保険諸法令の実施事務
 旧港湾労働法(昭和四十年法律第120号)第44条第3項の納付金事務組合、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号)第33条第3項の労働保険事務組合、船員保険法(昭和十四年法律第73号)第9条第1項の指定を受けた団体又は国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第109条第2項の国民年金事務組合の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として従事するこれらの法律の規定に基づく事務
 国若しくは地方公共団体の公務員、労働組合の職員又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)若しくは事業を営む個人の従業者として従事する労働社会保険諸法令に関する事務(特別な判断を要しない単純な事務を除く。)
 労働組合の役員として専ら従事する労働組合の業務
 法人等の労務を担当する役員として従事する業務
 社会保険労務士又は社会保険労務士法人の補助者として従事する労働社会保険諸法令に関する事務

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