第2章 社会保険労務士試験(第2条―第9条)/社会保険労務士法施行規則


(昭和四十三年十一月二十八日厚生省・労働省令第1号)

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最終改正:平成一六年三月一日厚生労働省令第23号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第89号)第7条、第8条第9号、第14条、第15条及び第31条並びに附則第5項及び第9項の規定に基づき、 社会保険労務士法施行規則を次のように定める。


   第2章 社会保険労務士試験

(受験資格)
第2条  法第8条第9号の厚生労働省令で定める事務は、労働社会保険諸法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。

(法別表第二の厚生労働省令で定める事務)
第3条  法別表第二第2号3の厚生労働省令で定める事務は、労働又は社会保険に関する法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。

(講習の基準)
第4条  法別表第二第2号3、第3号3、第4号3、第6号3、第7号3及び第8号1の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 講習は、通信の方法によつて六月間行われるものであり、かつ、十八時間の面接指導を含むものであること。
 講習は、社会保険労務士の養成指導に必要な知識及び経験を有すると認められる講師により行われるものであること。
 講習は、修了試験が行われ、かつ、当該修了試験において良好な成績を修めた者に対して講習修了証が交付されるものであること。
 その他講習の運営方法が適切かつ確実であると認められるものであること。

(試験科目の一部の免除)
第5条  法第11条の規定により社会保険労務士試験(以下「試験」という。)の免除を申請しようとする者は、厚生労働大臣が法第10条の2第1項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては社会保険労務士試験試験科目免除申請書(様式第4号)をその者の住所を管轄する地方社会保険事務局長又は都道府県労働局長(次条において「所轄の社会保険事務局長又は労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣に、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)が試験事務を行う場合にあつては連合会が定める社会保険労務士試験の試験科目の免除申請書を連合会に提出しなければならない。
 前項の規定により社会保険労務士試験試験科目免除申請書(連合会が定める社会保険労務士試験の試験科目の免除申請書を含む。以下同じ。)を提出する場合には、法別表第二の下欄に掲げる者に該当することを明らかにすることができる書面を添えなければならない。
 社会保険労務士試験試験科目免除申請書(試験科目の一部について試験の免除を受けようとする者に係るものに限る。)の提出は、次条第1項に規定する社会保険労務士試験受験申込書に添えてしなければならない。
 厚生労働大臣(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)は、第1項の規定により試験の免除の申請があつた場合において、試験科目の全部又は一部について試験を免除し、又は免除しない旨の決定をしたときは、その旨を、書面により、当該申請をした者に通知するものとする。

(受験の申込み)
第6条  試験を受けようとする者は、試験を受けようとする年の五月三十一日までに、厚生労働大臣が試験事務を行う場合にあつては社会保険労務士試験受験申込書(様式第5号)を所轄の社会保険事務局長又は労働局長を経由して厚生労働大臣に、連合会が試験事務を行う場合にあつては連合会が定める社会保険労務士試験の受験申込書を連合会に提出しなければならない。
 前項の規定により社会保険労務士試験受験申込書(連合会が定める社会保険労務士試験の受験申込書を含む。)を提出する場合には、次の書類等を添えなければならない。
 受験資格を有することを明らかにすることができる書面
 写真

(試験の公告)
第7条  厚生労働大臣は、毎年四月三十日までに、その年に行う試験の期日、試験地その他試験の実施に関し必要な事項を官報において公告するものとする。

(合格者の公告等)
第8条  厚生労働大臣は、試験に合格した者に試験に合格したことを証する書面を交付するとともに、試験に合格した者の氏名を官報において公告するものとする。

(社会保険労務士試験委員の任期等)
第9条  法第10条第2項の社会保険労務士試験委員の任期は、二年とする。
 前項の社会保険労務士試験委員は、非常勤とする。

(不正受験者に対する処分の報告)
第9条の2  連合会は、法第13条第2項の規定により同条第1項に規定する厚生労働大臣の権限を行使したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 処分の内容及び処分を行つた日
 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
 処分の理由

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