第2章の2 登録(第10条―第12条の6)/社会保険労務士法施行規則


(昭和四十三年十一月二十八日厚生省・労働省令第1号)

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最終改正:平成一六年三月一日厚生労働省令第23号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第89号)第7条、第8条第9号、第14条、第15条及び第31条並びに附則第5項及び第9項の規定に基づき、 社会保険労務士法施行規則を次のように定める。


   第2章の2 登録

(登録事項)
第10条  法第14条の2第1項の厚生労働省令で定める事項は、その者が該当する法第3条第1項各号若しくは第2項、法附則第2項若しくは第4項又は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第156号)第3条第3項に規定する事由及びその該当年月日とする。

(社会保険労務士名簿)
第11条  社会保険労務士名簿は、社会保険労務士ごとに登録番号を付して整理するものとし、当該名簿の様式は、連合会の定めるところによる。
 連合会は、社会保険労務士名簿の様式を定めた場合には、遅滞なく、その様式を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様とする。

(登録の申請)
第12条  法第14条の5の厚生労働省令で定める事項は、法第14条の2第1項の規定による登録を受けようとする者が法第5条各号及び法第14条の7各号に該当しない旨その他参考となるべき事項とする。
 法第14条の5の登録申請書(以下この条において「登録申請書」という。)の様式は、連合会の定めるところによる。
 前条第2項の規定は、連合会が登録申請書の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。
 登録申請書には、写真を添付しなければならない。
 法第14条の5の厚生労働省令で定める社会保険労務士会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる社会保険労務士会とする。
 法第14条の2第1項の規定による登録を受けようとする者のうち、他人の求めに応じ報酬を得て法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を含む。)になろうとするもの その者の設けようとする事務所(社会保険労務士法人の社員になろうとする者にあつては、その者が所属することとなる社会保険労務士法人の事務所)の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会
 法第14条の2第1項の規定による登録を受けようとする者のうち、事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下この号において同じ。)に勤務し、法第2条に規定する事務に従事する社会保険労務士になろうとするもの その者の勤務する事業所の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会
 法第14条の2第1項の規定による登録を受けようとする者(前2号に掲げるものを除く。) その者の住所の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会

(変更の登録の申請)
第12条の2  法第14条の4の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容及び変更の生じた年月日を記載した変更登録申請書をその者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。

(社会保険労務士証票の様式)
第12条の3  社会保険労務士証票は、様式第6号による。

(登録の抹消に関する届出)
第12条の4  法第14条の10第2項の規定により社会保険労務士が同条第1項第2号又は第4号に該当することとなつた旨を届け出ようとする者は、その届出書を、当該社会保険労務士が同条第1項第2号又は第4号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。

(社会保険労務士証票返還等の手続)
第12条の5  法第14条の12第1項の規定により社会保険労務士証票を返還しようとする者は、当該社会保険労務士が法第14条の10第1項各号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会(当該社会保険労務士が業務の停止の処分を受けた場合にあつては、当該社会保険労務士の所属社会保険労務士会)を経由して、連合会に返還しなければならない。
 法第14条の12第2項の規定により社会保険労務士証票の再交付を申請する者及び社会保険労務士証票を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する者は、再交付申請書を、その者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。この場合において、社会保険労務士証票を損壊したため当該申請書を提出するときは、当該損壊した社会保険労務士証票を添付しなければならない。

(登録等の通知)
第12条の6  連合会は、社会保険労務士名簿に登録したとき又は当該登録した事項を変更したとき若しくは当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

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