第3章 社会保険労務士の権利及び義務(第13条―第16条の6)/社会保険労務士法施行規則
(昭和四十三年十一月二十八日厚生省・労働省令第1号)
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最終改正:平成一六年三月一日厚生労働省令第23号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号 | (未施行) |
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社会保険労務士法(昭和四十三年法律第89号)第7条、第8条第9号、第14条、第15条及び第31条並びに附則第5項及び第9項の規定に基づき、
社会保険労務士法施行規則を次のように定める。
第3章 社会保険労務士の権利及び義務
(審査事項等の記載)
第13条
法第17条第1項及び第2項の厚生労働省令で定める申請書等は、次のとおりとする。
一
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第23号)第57条第1項第1号に係る報告書
二
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第3号)第6条第1項の雇用保険被保険者資格取得届、同令第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、同令第12条の2の雇用保険被保険者区分変更届、同令第13条第1項の雇用保険被保険者転勤届、同令第14条第1項の雇用保険被保険者氏名変更届、同令第14条の2第1項及び第3項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、同令第14条の3第1項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、同令第141条の届書並びに同令第142条の届書
三
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項の保険関係の成立の届出及び同条第2項の変更の届出
四
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第36号)第25条第1項の届書
五
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第37号)第18条の厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
2
法第17条第1項又は第2項の規定による申請書等への付記は、申請書等の表面の欄外余白(当該申請書等の表面の欄外余白に記載することが適当でないときは、その裏面の欄外余白)に記載して行うものとする。
(事務所の増設の許可申請)
第14条
法第18条第1項ただし書の厚生労働大臣の許可を受けようとする者は、事務所増設許可申請書(様式第9号)を、現に社会保険労務士の業務を行つている事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
(帳簿の記載事項)
第15条
法第19条第1項の厚生労働大臣が定める事項は、事件の概要とする。
(開業社会保険労務士等による書類への記名押印等)
第16条
他人の求めに応じ報酬を得て法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、同条第1項第1号に規定する申請書等(以下「申請書等」という。)を作成した場合には、作成した書類に作成の年月日を記載し、かつ、当該申請書等の作成に係る社会保険労務士の名称を冠して記名押印しなければならない。
2
開業社会保険労務士若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、法第2条第1項第1号の2の規定により申請書等の提出に関する手続を代わつてする場合には、当該申請書等に「提出代行者」と表示し、かつ、当該申請書等の提出に係る社会保険労務士の名称を冠して記名押印しなければならない。
(事務代理等の権限の明示)
第16条の2
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、法第2条第1項第1号の3に規定する事務代理又は同項第1号の4に規定するあつせん代理(以下「事務代理等」という。)をする場合においては、その権限を有することを証する書面を行政機関等に提出しなければならない。ただし、次条の規定により申請書等に「事務代理者」又は「あつせん代理者」と表示して当該申請書等を提出するときはこの限りでない。
(事務代理等に係る書類への記名押印等)
第16条の3
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務代理等をする場合において、申請書等を行政機関等に提出するときは、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して事務代理等の権限を与えた者(以下「本人」という。)の記名押印又は署名をした申請書等に「事務代理者」又は「あつせん代理者」と表示し、かつ、当該事務代理等に係る社会保険労務士の名称を冠して記名押印しなければならない。
(本人への通知)
第16条の4
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務代理等をする場合において、行政機関等から当該事務代理等に係る事務に関し指導等が行われたときは、その内容を本人に通知しなければならない。
(行政機関等による確認等)
第16条の5
行政機関等は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人により事務代理等がされている事務について、当該事務又はあつせんの内容の確認等のため必要があると認めるときは、当該事務又はあつせんに関し、直接本人に対し、必要な報告を求め、又は出頭を求めて事情を聴くことができる。
(行政機関等による説明の聴取)
第16条の6
行政機関等は、必要があると認めるときは、法第17条第1項又は第2項の規定による書面の添付又は付記について、当該書面の添付又は付記に係る社会保険労務士に対し、説明を求めるものとする。
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