第4章の2 社会保険労務士法人(第17条の3・第17条の4)/社会保険労務士法施行規則


(昭和四十三年十一月二十八日厚生省・労働省令第1号)

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最終改正:平成一六年三月一日厚生労働省令第23号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第89号)第7条、第8条第9号、第14条、第15条及び第31条並びに附則第5項及び第9項の規定に基づき、 社会保険労務士法施行規則を次のように定める。


   第4章の2 社会保険労務士法人

(業務の範囲)
第17条の3  法第25条の9に規定する法第2条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務は、事業所の労働者に係る賃金の計算に関する事務(その事務を行うことが他の法律において制限されているものを除く。)を業として行う業務とする。

(社会保険労務士法人の名簿)
第17条の4  法第25条の13第2項に規定する社会保険労務士法人の名簿は、連合会の定める様式による。
 連合会は、社会保険労務士法人の名簿を常に整備しておくとともに、厚生労働大臣の求めに応じ、これを遅滞なく提出しなければならない。

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第4章の2 社会保険労務士法人(第17条の3・第17条の4)/社会保険労務士法施行規則