附則/社会保険労務士法施行規則


(昭和四十三年十一月二十八日厚生省・労働省令第1号)

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最終改正:平成一六年三月一日厚生労働省令第23号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第89号)第7条、第8条第9号、第14条、第15条及び第31条並びに附則第5項及び第9項の規定に基づき、 社会保険労務士法施行規則を次のように定める。


   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十三年十二月二日から施行する。

   附 則 (昭和四七年四月一日厚生省・労働省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一五日厚生省・労働省令第2号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年三月二九日厚生省・労働省令第1号)

 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年四月一日厚生省・労働省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一月二三日厚生省・労働省令第1号)

 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年四月二八日厚生省・労働省令第1号)

 この省令は、昭和五十二年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年八月八日厚生省・労働省令第1号)

 この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年一月二九日厚生省・労働省令第1号)

(施行期日)
 この省令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第64号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
(従前の社会保険労務士に関する経過措置)
 改正法附則第13条及び附則第14条の主務省令で定める事項は、この省令による改正後の社会保険労務士法施行規則(以下「新規則」という。)第10条各号に定める事項及び改正法による改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)第4条第1項の免許の取得年月日とする。
 改正法附則第13条又は第14条の規定による書面を提出する者は、当該書面に旧法第4条第2項の免許証を添付するものとする。
 前項の書面の様式は、全国社会保険労務士会連合会の定めるところによるものとする。
 新規則第11条第2項の規定は、全国社会保険労務士会連合会が前項の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。

   附 則 (昭和五九年四月一三日厚生省・労働省令第1号)

 この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
   附 則 (昭和五九年九月二八日厚生省・労働省令第2号)

 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月二九日厚生省・労働省令第1号)

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年九月三〇日厚生省・労働省令第2号)

 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一一月二六日厚生省・労働省令第3号)

 この省令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第37号)の施行の日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。
   附 則 (昭和六一年一二月二七日厚生省・労働省令第4号)

 この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月三〇日厚生省・労働省令第1号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年七月一日厚生省・労働省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一二月一七日厚生省・労働省令第3号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第13条第1項第3号の改正規定及び別表第28号の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月三一日厚生省・労働省令第1号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年四月八日厚生省・労働省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一二月二三日厚生省・労働省令第3号)

 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、別表第32号の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年三月三一日厚生省・労働省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第28号の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年五月二九日厚生省・労働省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年六月二八日厚生省・労働省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年九月二六日厚生省・労働省令第4号)

 この省令は、平成元年十月一日から施行する。
   附 則 (平成元年一二月二〇日厚生省・労働省令第5号)

 この省令は、平成二年一月一日から施行する。
   附 則 (平成二年六月八日厚生省・労働省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年九月一日厚生省・労働省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年三月一九日厚生省・労働省令第1号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月三〇日厚生省・労働省令第2号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年七月三一日厚生省・労働省令第3号)

 この省令は、平成三年八月一日から施行する。
   附 則 (平成四年四月一〇日厚生省・労働省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年六月二九日厚生省・労働省令第2号)

 この省令は、平成四年七月一日から施行する。
   附 則 (平成四年八月二八日厚生省・労働省令第3号)

 この省令は、平成四年九月一日から施行する。
   附 則 (平成四年九月一四日厚生省・労働省令第4号)

 この省令は、平成四年十月一日から施行する。
   附 則 (平成四年一〇月二一日厚生省・労働省令第5号)

 この省令は、平成四年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一月四日厚生省・労働省令第1号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三〇日厚生省・労働省令第2号)

(施行期日)
 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(社会保険労務士会の会員である社会保険労務士に関する経過措置)
 社会保険労務士法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定による入会届は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を所属することとなる社会保険労務士会に提出して行わなければならない。
 氏名及び住所
 勤務する事業所の名称及び所在地
 登録番号
 現に所属している社会保険労務士会の名称及び所在地
(社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士に関する経過措置)
 改正法附則第4条第1項の規定による入会届は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を所属することとなる社会保険労務士会に提出して行わなければならない。
 氏名
 勤務する事業所の名称及び所在地又は住所(その者が事務所を有する場合にあつては、当該事務所の名称及び所在地)
 登録番号
 この省令の施行の際現に社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士が、改正法附則第4条第1項の規定により所属することとなる社会保険労務士会の会員となるまでの間又は同条第3項の規定により社会保険労務士法第14条の10第1項第1号に該当することとなつたものとみなされて、同項の規定により登録を抹消されるまでの間は、当該社会保険労務士に係るこの省令による改正後の社会保険労務士法施行規則の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  
第12条の2 所属社会保険労務士会 勤務する事業所又は住所(その者が事務所を有する場合にあつては、当該事務所とする。以下「勤務先等」という。)の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会
第12条の4 当該社会保険労務士が同条第1項第2号又は第4号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会 当該社会保険労務士の勤務先等の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会
第12条の5第1項 当該社会保険労務士が法第14条の10第1項各号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会(当該社会保険労務士が業務の停止の処分を受けた場合にあつては、当該社会保険労務士の所属社会保険労務士会)
第12条の5第2項 所属社会保険労務士会 勤務先等の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会


   附 則 (平成六年六月二四日厚生省・労働省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第37号の改正規定は、平成六年七月一日から施行する。
   附 則 (平成六年九月二九日厚生省・労働省令第4号)

 この省令は、平成六年十月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一一月九日厚生省・労働省令第6号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年三月三一日厚生省・労働省令第1号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年六月三〇日厚生省・労働省令第2号)

 この省令は、平成七年七月一日から施行する。
   附 則 (平成七年九月二九日厚生省・労働省令第3号)

 この省令は、平成七年十月一日から施行する。ただし、別表第18号の改正規定は、平成七年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成八年三月二九日厚生省・労働省令第1号)

(施行期日)
 この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表第29号の改正規定(「継続事業の一括の申請」の下に「、第12条の2の労災保険率の特例に係る申告」を加える部分に限る。)は、平成九年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
 社会保険労務士法第2条第1項第1号の3に規定する申請等に係る厚生労働省令で定めるものは、社会保険労務士法施行規則第1条の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第6号)附則第6条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第3条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第28号)第7条第2項の介護料の支給の申請とする。

   附 則 (平成八年五月二四日厚生省・労働省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年一二月二七日厚生省・労働省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第34号の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。
   附 則 (平成九年二月二八日厚生省・労働省令第1号)

 この省令は、平成九年三月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二四日厚生省・労働省令第2号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年四月一日厚生省・労働省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年九月一日厚生省・労働省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月一日厚生省・労働省令第1号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年九月二九日厚生省・労働省令第2号)

 この省令は、平成十年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月三〇日厚生省・労働省令第3号)

 この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月二五日厚生省・労働省令第4号)

 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日厚生省・労働省令第1号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月一日厚生省・労働省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月一日厚生省・労働省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省・労働省令第1号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二五日厚生省・労働省令第10号)

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第2条  第1条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則(以下「旧規則」という。)第17条の規定による証明書は、当分の間、第1条の規定による改正後の社会保険労務士法施行規則(以下「新規則」という。)第17条の規定による証明書とみなす。

第3条  この省令の施行の際現に提出されている旧規則に定める様式による申請書等は、新規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

第4条  この省令の施行の際現に存する旧規則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

   附 則 (平成一三年三月二九日厚生労働省令第77号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年五月一日厚生労働省令第123号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年六月八日厚生労働省令第129号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一六日厚生労働省令第171号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年九月一二日厚生労働省令第189号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月一六日厚生労働省令第213号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第14号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

   附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第62号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年九月五日厚生労働省令第117号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年二月二五日厚生労働省令第15号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二六日厚生労働省令第51号)

 この省令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第71号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成十五年総務省令第17号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第1条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和四十三年郵政省令第14号)第2条第1項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第1条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第75条ノ三第1項、厚生年金保険法施行規則第39条第1項、第55条第1項若しくは第72条第1項、国民年金法施行規則第21条第1項、昭和六十一年改正省令附則第8条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第21条第1項若しくは昭和六十一年改正省令附則第14条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第39条第1項、第43条の11第1項、第55条第1項、第72条第1項若しくは第76条の14第1項、平成九年改正省令附則第76条の3第1項又は平成十四年改正省令附則第53条第3項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第1条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和五十七年郵政省令第6号)第4条の3第1項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を社会保険庁長官又は地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長に提出したものとみなす。

第3条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第74号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第102条の3第1項第1号イに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって、同日において同項第2号イ(1)(i)の規定により定められていた期間内に行われるものに係る旧雇保則第102条の3の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
12  社会保険労務士法(昭和四十三年法律第89号)第2条第1項第1号の3に規定する申請等に係る厚生労働省令で定めるものは、社会保険労務士法施行規則第1条の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第74号)附則第2条第10項の規定によりなお従前の例によるものとされた派遣労働者雇用管理研修助成金の支給の申請とする。

   附 則 (平成一五年四月三〇日厚生労働省令第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第31号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第145号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第153号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第178号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一日厚生労働省令第23号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別表 (第1条関係)
一 労働基準法(昭和二十二年法律第49号)に係る申請等 第96条の2第1項の事業の附属寄宿舎の設置、移転又は変更の届出、第104条第1項の申告、第104条の2第1項の報告(労働基準法施行規則第57条第1項第1号の適用事業に係る報告及び同条第3項の預金の管理の状況の報告を除く。)及び第105条の3第1項の紛争の解決の援助の求め以外の申請等
二 労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第112号)に係る申請等 附則第6条第3項の許可の申請
三 労働基準法施行規則に係る申請等 第57条第1項第2号の事故報告並びに同項第3号及び同条第2項の労働者死傷病報告以外の申請等
四 事業附属寄宿舎規程(昭和二十二年労働省令第7号)に係る申請等 同令による申請等
五 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)に係る申請等 同法による申請等
六 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第22号)に係る申請等 同令による申請等
七 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第30号)に係る申請等 同令による申請等
八 職業安定法(昭和二十二年法律第141号)に係る申請等 第5条の6第1項の求職の申込み、第48条の4第1項の申告、第49条の報告及び第50条第1項の報告以外の申請等
九 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第12号)に係る申請等 第35条第2項の通知及び同条第4項の連絡以外の申請等
十 有料職業紹介事業保証金規則の廃止に関する省令(平成十五年法務省・厚生労働省令第2号)に係る申請等 第5条第2項の提出以外の申請等
十一 雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)に係る申請等 第7条の被保険者に関する届出、第62条の雇用安定事業に係る申請、第63条の能力開発事業に係る申請(雇用保険法施行規則第123条の認定訓練助成事業費補助金に係る事業主の申請、同令第125条の介護能力開発給付金の支給の申請、同令第130条の職場適応訓練に係る事業主の申請及び同令第139条第1項の育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給の申請に限る。)、第64条の雇用福祉事業に係る申請(雇用保険法施行規則第140条第1号の小規模事業被保険者福祉助成金の支給の申請及び同条第10号の看護師等雇用管理研修助成金の支給の申請、同条第11号の短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給の申請及び同条第12号の介護福祉助成金の支給の申請に限る。)並びに第69条第1項の審査請求及び再審査請求並びに同条第2項の再審査請求
十二 雇用保険法施行規則に係る申請等 第12条の2の被保険者区分の変更の届出、第13条第1項の転勤の届出、第14条第1項の氏名変更の届出、第14条の2第1項及び第3項の60歳到達時等の賃金の届出、第14条の3第1項の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出、第14条の5第1項の育児又は介護のための休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出、第101条の5第1項及び第5項の高年齢雇用継続基本給付金の支給の申請(第101条の8の規定により事業主が行う場合を含む。)、第101条の7第1項及び同条第2項において準用する第101条の5第5項の高年齢再就職給付金の支給の申請(第101条の8の規定により事業主が行う場合を含む。)、第101条の13第1項及び第5項の育児休業基本給付金の支給の申請(第101条の15において準用する第101条の8の規定により事業主が行う場合を含む。)、第101条の14第1項の育児休業者職場復帰給付金の支給の申請(第100条の15において準用する第101条の8の規定により事業主が行う場合を含む。)、第101条の19第1項の介護休業給付金の支給の申請(第102条において準用する第101条の8の規定により事業主が行う場合を含む。)、第141条及び第142条の事業所の設置等の届出並びに第145条第2項の代理人の選任等の届出及び同条第3項の変更等の届出
十三 労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第126号)に係る申請等 第19条第1項第1号の小口の資金の貸付けの申請
十四 労働福祉事業団法施行令(昭和三十二年政令第161号)に係る申請等 同令による申請等
十五 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)に係る申請等 第28条第3項の職業訓練指導員免許の申請、第41条第3項の清算人の認可の申請及び第102条の報告以外の申請等
十六 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第24号)に係る申請等 第33条(第36条の13において準用する場合を含む。)の変更の届出、第34条(第36条の13において準用する場合を含む。)の認定職業訓練の廃止の届出、第35条第1項の職業訓練施設の設置に係る承認の申請、第35条の3第1項の技能照査の届出及び第36条の認定職業訓練の実施状況の報告
十七 最低賃金法(昭和三十四年法律第137号)に係る申請等 第11条の申請及び第16条の4第1項の申出以外の申請等
十八 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第160号)に係る申請等 第12条第1項の退職金の分割支給の請求、第18条の掛金納付月数の通算の申出、第30条第1項の退職金受入れの申出、第31条第1項の退職金引渡しの申出、第46条第1項第1号の掛金納付月数の通算の申出及び第55条第1項第1号(同条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の移動による通算の申出以外の申請等
十九 中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第23号)に係る申請等 第14条第1項の退職金の請求、第16条の直接現金による退職金の受領の請求、第25条の現価相当額支給の申請、第26条第1項の解約手当金の請求、第28条の直接現金による解約手当金の受領の請求、第30条第1項の事実の届出、第44条第1項の事由の申出、第83条第1項の退職金の請求及び第84条の直接現金による退職金の受領の請求以外の申請等
二十 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第123号)に係る申請等 第43条第5項の雇用に関する状況の報告、第50条第1項の身体障害者雇用調整金の支給の申請、第51条第1項の助成金に係る申請、第56条第1項の身体障害者雇用納付金の申告、第57条の延納の申請、第77条第1項の給付金に係る申請及び附則第3条第3項の報奨金の支給の申請
二十一 独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第170号)に係る申請等 第11条第1項第4号の事業に係る申請
二十二 港湾労働法(昭和六十三年法律第40号)に係る申請等 第44条第1項の申告及び第45条第1項の報告以外の申請等
二十三 港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第35号)に係る申請等 同令による申請等
二十四 雇用対策法(昭和四十一年法律第132号)に係る申請等 第18条第5号の給付金に係る申請及び第28条第1項の大量雇用変動の届出
二十五 雇用対策法施行令(昭和四十一年政令第262号)に係る申請等 第2条第2号の給付金に係る申請
二十六 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に係る申請等 第23条第3項の印紙保険料納付計器の指定及び設置承認の申請以外の申請等
二十七 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第8号)に係る申請等 第50条第1項の始動票札受領通帳交付の申請、同条第4項の印紙保険料額変更の届出及び同条第6項の始動票札受領通帳再交付の申出、第51条第1項の始動票札受領通帳の提出、第52条第1項の印紙保険料納付計器の提示及び同条第3項の印紙保険料納付計器再使用の承認の申請、第53条の差額払戻しの申出並びに第55条の印紙保険料納付計器使用状況の報告以外の申請等
二十八 家内労働法(昭和四十五年法律第60号)に係る申請等 第9条第2項の異議の申出
二十九 家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第23号)に係る申請等 第23条第3項の家内労働死傷病の届出以外の申請等
三十 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)に係る申請等 同法による申請等
三十一 勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第332号)に係る申請等 同令による申請等
三十二 勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第27号)に係る申請等 同令による申請等
三十三 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第68号)に係る申請等 第16条第1項の多数離職の届出及び第52条の雇用の状況に関する報告
三十四 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第32号)に係る申請等 第2条第2項の総括安全衛生管理者の選任の報告、第4条第2項において準用する第2条第2項の安全管理者の選任の報告、第7条第2項の衛生管理者の選任の報告、第13条第2項の産業医の選任の報告、第63条の3の免許の申請、第67条第1項の免許証の再交付の申請及び同条第2項の書替えの申請、第71条の免許試験の受験の申請、第75条の教習の受講の申込み、第80条の技能講習の受講の申込み並びに第82条第1項の技能講習修了証の再交付の申込み及び同条第2項の書替えの申込み
三十五 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第33号)に係る申請等 第11条の報告以外の申請等
三十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号)に係る申請等 第49条の3第1項の申告及び第50条の報告以外の申請等
三十七 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第20号)に係る申請等 同令による申請等
三十八 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第57号)に係る申請等 第7条第1項第1号、第2号及び第4号の事業に係る申請並びに第13条第2項の委託募集の届出
三十九 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第63号)に係る申請等 第12条の報告以外の申請等
四十 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法に係る申請等 第8条第1項の労働時間短縮実施計画の承認(第9条第1項の規定による変更の承認を含む。)の申請
四十一 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則(平成四年労働省令第26号)に係る申請等 同令による申請等
四十二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)に係る申請等 第53条第4項の委託募集の届出
四十三 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第45号)に係る申請等第13条第1項の委託募集の届出
四十四 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第113号)に係る申請 第14条の調停の申請
四十五 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第112号)に係る申請 第5条のあつせんの申請
四十六 健康保険法(大正十一年法律第70号)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第60条第1項の医師等の報告等、同法第78条第1項(同法第85条第9項、第86条第12項及び第13項並びに第149条において準用する場合を含む。)の保険医療機関等の報告等並びに同法第94条第1項(同法第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。)の指定訪問看護事業者等の報告等以外の申請等
四十七 船員保険法及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第9条ノ三第1項の医師等の報告等、同法第28条ノ五、第28条ノ七第7項並びに第29条第8項及び第9項において準用する健康保険法第78条第1項の保険医療機関等の報告等、船員保険法第29条ノ四第12項及び第31条ノ三第3項において準用する健康保険法第94条第1項の指定訪問看護事業者等の報告等、船員保険法第33条ノ四第1項の失業の認定に係る出頭等並びに同法第33条ノ十六ノ二第2項及び第3項の失業の認定に係る出頭等以外の申請等
四十八 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)及び同法に基づく命令に係る申請等
四十九 国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第45条の2第1項(第52条第6項、第53条第7項及び第8項並びに第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の保険医療機関等の報告等、同法第54条の2の3第1項(第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の指定訪問看護事業者等の報告等並びに国民健康保険法第114条第1項の医師等の報告等以外の申請等
五十 国民年金法及び同法に基づく命令に係る申請等
五十一 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第20号)に係る申請等 同法第12条第2項第1号及び第2号並びに第28条第1項の資金の貸付けに係る申請
五十二 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第135号)及び同法に基づく命令に係る申請等
五十三 児童手当法(昭和四十六年法律第73号)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法及び同法に基づく命令による申請等
五十四 老人保健法(昭和五十七年法律第80号)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第31条第1項(同法第31条の2第10項並びに第31条の3第9項及び第10項において準用する場合を含む。)の保険医療機関等の報告等、同法第43条(同法第46条の5の8及び第46条の7において準用する場合を含む。)の文書等の提出等(医療、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養若しくは指定老人訪問看護を担当する者又は移送費の支給に係る移送を行つた者に係るものに限る。)、同法第44条第1項(同法第46条の7において準用する場合を含む。)の医師等の報告等、及び同法第46条の5の6第1項の指定訪問看護事業者等の報告等以外の申請等
五十五 介護保険法(平成九年法律第123号)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第24条第1項の居宅サービス等を行つた者等の報告等、同条第2項の介護給付等を受けた被保険者等の報告等、同法第76条第1項の指定居宅サービス事業者等の報告等、同法第83条第1項の指定居宅介護支援事業者等の報告等、同法第90条第1項の指定介護老人福祉施設等の報告等、同法第100条第1項の介護老人保健施設の開設者等の報告等、同法第112条第1項の指定介護療養型医療施設等の報告等及び第181条第1項の指定居宅サービス事業者等の報告等以外の申請等
五十六 行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)に基づく申請等 同法に基づく審査請求、異議申立て及び再審査請求
様式第1号
 削除
様式第2号
 削除
様式第3号
 削除
様式第4号(第5条関係)
 (略)
様式第5号(第6条関係)
 (略)
様式第6号(第12条の3関係)
 (略)
様式第7号
 削除
様式第8号
 削除
様式第9号 (第14条関係)
 (略)
様式第10号 (第17条関係)
 (略)

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