社会保険労務士法施行規則

(昭和四十三年十一月二十八日厚生省・労働省令第1号)

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最終改正:平成一六年三月一日厚生労働省令第23号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第89号)第7条、第8条第9号、第14条、第15条及び第31条並びに附則第5項及び第9項の規定に基づき、 社会保険労務士法施行規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条・第1条の2)
 第2章 社会保険労務士試験(第2条―第9条)
 第2章の2 登録(第10条―第12条の6)
 第3章 社会保険労務士の権利及び義務(第13条―第16条の6)
 第4章 監督(第17条・第17条の2)
 第4章の2 社会保険労務士法人(第17条の3・第17条の4)
 第5章 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会(第18条―第33条)
 附則

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