社会保険労務士法施行令
(昭和四十三年十一月二十八日政令第327号)
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最終改正:平成一六年三月一九日政令第46号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月二十五日政令第540号 | (未施行) |
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| 平成十六年三月十九日政令第46号 | (未施行) |
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内閣は、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第89号)第12条第1項、第27条ただし書、第30条及び附則第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
(受験手数料)
第1条
社会保険労務士法(以下「法」という。)第12条第1項の受験手数料の額は、九千円とする。
2
前項の受験手数料は、国に納めるものにあつては受験の申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、全国社会保険労務士会連合会に納めるものにあつては法第25条の43第1項に規定する試験事務規程で定めるところにより納めなければならない。
(業務の制限の解除)
第2条
法第27条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一
公認会計士、会計士補又は外国公認会計士が行う公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第2条第2項に規定する業務
二
税理士又は税理士法人が行う税理士法(昭和二十六年法律第237号)第2条第1項に規定する業務
(権限の委任)
第3条
法に規定する厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方社会保険事務局長及び都道府県労働局長に委任する。
一
法第18条第1項ただし書に規定する許可の権限
二
法第24条第1項に規定する報告徴収及び立入検査の権限
三
法第25条の3の2に規定する通知の受理の権限
四
法第25条の26第1項及び第25条の27第2項に規定する認可の権限
五
法第25条の47に規定する総会の決議の取消しの命令及び役員の解任の命令の権限(社会保険労務士会に係るものに限る。)
六
法第25条の49第1項に規定する報告徴収、勧告及び検査の権限(社会保険労務士会に係るものに限る。)
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十三年十二月二日)から施行する。
附 則 (昭和五一年一月二三日政令第8号)
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年八月八日政令第308号)
この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十三年九月一日)から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月九日政令第257号) 抄
1
この政令は、税理士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第26号)の施行の日(昭和五十五年十月十三日)から施行する。
附 則 (昭和五七年一月二九日政令第13号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一三日政令第95号)
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月一三日政令第37号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月一九日政令第39号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日政令第99号) 抄
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第57号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月二四日政令第309号)
この政令は、平成十年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年二月一八日政令第44号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第330号) 抄
1
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二六日政令第398号)
この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第540号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
(
社会保険労務士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条
この政令の施行の日以後に会計士補である者が行う前条の規定による改正前の
社会保険労務士法施行令第2条第1号に掲げる業務については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第46号)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
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