第一款 通則(第28条―第32条)/確定拠出年金法


(平成十三年六月二十九日法律第88号)

社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


     第一款 通則

(給付の種類)
第28条  企業型年金の給付(以下この款において「給付」という。)は、次のとおりとする。
 老齢給付金
 障害給付金
 死亡一時金

(裁定)
第29条  給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下この節において「受給権者」という。)の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。
 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理機関に通知しなければならない。

(給付の額)
第30条  給付の額は、企業型年金規約で定めるところにより算定した額とする。

(年金給付の支給期間等)
第31条  給付のうち年金として支給されるもの(次項において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。
 年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。

(受給権の譲渡等の禁止等)
第32条  給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
 租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

確定拠出年金法に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第一款 通則(第28条―第32条)/確定拠出年金法