第一款 通則(第28条―第32条)/確定拠出年金法
(平成十三年六月二十九日法律第88号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第一款 通則
(給付の種類)
第28条
企業型年金の給付(以下この款において「給付」という。)は、次のとおりとする。
一
老齢給付金
二
障害給付金
三
死亡一時金
(裁定)
第29条
給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下この節において「受給権者」という。)の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。
2
企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理機関に通知しなければならない。
(給付の額)
第30条
給付の額は、企業型年金規約で定めるところにより算定した額とする。
(年金給付の支給期間等)
第31条
給付のうち年金として支給されるもの(次項において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。
2
年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。
(受給権の譲渡等の禁止等)
第32条
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
2
租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
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