第二款 老齢給付金(第33条―第36条)/確定拠出年金法


(平成十三年六月二十九日法律第88号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


     第二款 老齢給付金

(支給要件)
第33条  企業型年金加入者であった者であって次の各号に掲げるもの(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者を除く。)が、それぞれ当該各号に定める年数又は月数以上の通算加入者等期間を有するときは、その者は、企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる。
 六十歳以上六十一歳未満の者 十年
 六十一歳以上六十二歳未満の者 八年
 六十二歳以上六十三歳未満の者 六年
 六十三歳以上六十四歳未満の者 四年
 六十四歳以上六十五歳未満の者 二年
 六十五歳以上の者 一月
 前項の通算加入者等期間とは、政令で定めるところにより同項に規定する者の次に掲げる期間(その者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)を合算した期間をいう。
 企業型年金加入者期間
 企業型年金運用指図者期間
 個人型年金加入者である期間(以下「個人型年金加入者期間」という。)
 個人型年金運用指図者である期間(以下「個人型年金運用指図者期間」という。)
 第1項の請求があったときは、資産管理機関は、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、その請求をした者に老齢給付金を支給する。

(七十歳到達時の支給)
第34条  企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が前条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく七十歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。

(支給の方法)
第35条  老齢給付金は、年金として支給する。
 老齢給付金は、企業型年金規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、企業型年金規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。

(失権)
第36条  老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
 受給権者が死亡したとき。
 当該企業型年金の障害給付金の受給権者となったとき。
 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。

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