第7節 企業型年金の終了(第45条―第48条)/確定拠出年金法
(平成十三年六月二十九日法律第88号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第7節 企業型年金の終了
(企業型年金の終了)
第45条
企業型年金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。
一
次条第1項の承認があったとき。
二
第47条の規定により企業型年金規約の承認の効力が失われたとき。
三
第52条第2項の規定により企業型年金規約の承認が取り消されたとき。
第46条
事業主は、企業型年金を終了しようとするときは、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。
3
第4条第2項及び第3項の規定は、第1項の終了の承認の申請があった場合について準用する。
第47条
事業主(企業型年金を共同して実施している場合にあっては、当該企業型年金を実施している事業主の全部)が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する企業型年金の企業型年金規約の承認は、その効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一
事業主が死亡したとき その相続人
二
法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
三
法人が破産により解散したとき その破産管財人
四
法人が合併及び破産以外の理由により解散したとき その清算人
五
厚生年金適用事業所の事業主でなくなったとき(前各号に掲げる場合を除く。) 厚生年金適用事業所の事業主であった個人又は厚生年金適用事業所の事業主であった法人を代表する役員
(政令への委任)
第48条
この節に定めるもののほか、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
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