第8節 雑則(第49条―第54条)/確定拠出年金法


(平成十三年六月二十九日法律第88号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


    第8節 雑則

(運営管理業務に関する帳簿書類)
第49条  事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、運営管理業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

(報告書の提出)
第50条  事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(報告の徴収等)
第51条  厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業主に対し、企業型年金の実施状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
 前項の規定によって質問及び検査を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(事業主に対する監督)
第52条  厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、事業主がその実施する企業型年金に関し法令、企業型年金規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、又は事業主の企業型年金の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、期間を定めて、事業主に対し、その違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
 事業主が前項の命令に違反したとき、又は企業型年金の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該事業主の企業型年金規約の承認を取り消すことができる。

(厚生年金基金及び企業年金基金の業務の特例)
第53条  厚生年金基金及び企業年金基金は、その規約で定めるところにより、資産管理契約に係る業務を行うことができる。
 厚生年金基金及び企業年金基金は、資産管理契約に係る業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
 第1項の規定により厚生年金基金の業務が行われる場合には、厚生年金保険法第185条第5号中「この章」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第53条第1項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第121条中「この法律」とあるのは、「この法律又は確定拠出年金法第53条第1項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(他の制度の資産の移換)
第54条  企業型年金の資産管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される企業年金制度又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けることができる。この場合において、移換を受ける資産のうち当該企業型年金の各企業型年金加入者の個人別管理資産に充てるものの額は、第20条に規定する拠出限度額、当該企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間等を勘案して政令で定める額を超えてはならない。
 前項の規定により資産管理機関が資産の移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者に係る第33条第1項の通算加入者等期間に算入するものとする。
 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による資産の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

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