第二款 運営管理業務の委託等(第60条・第61条)/確定拠出年金法
(平成十三年六月二十九日法律第88号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第二款 運営管理業務の委託等
(運営管理業務の委託)
第60条
連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。
2
確定拠出年金運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による委託に係る契約の締結を拒絶してはならない。
3
確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。
4
前3項に定めるもののほか、運営管理業務の委託に関し必要な事項は、政令で定める。
(事務の委託)
第61条
連合会は、政令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の者に委託することができる。
一
次条第1項の申出の受理に関する事務
二
第66条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の届出の受理に関する事務
三
積立金の管理に関する事務
四
積立金の運用に関する契約に係る預金通帳、有価証券その他これに類するものの保管に関する事務
五
その他厚生労働省令で定める事務(個人型年金加入者の資格の確認及び個人型年金加入者掛金の額が第69条に規定する拠出限度額の範囲内であることの確認に関する事務を除く。)
2
銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項第1号、第2号及び第5号(厚生労働省令で定める事務に限る。)に掲げる事務を受託することができる。
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