第2節 個人型年金加入者等(第62条―第67条)/確定拠出年金法
(平成十三年六月二十九日法律第88号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第2節 個人型年金加入者等
(個人型年金加入者)
第62条
次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
一
国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法第89条(第2号に係る部分に限る。)、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第90条の2第1項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者を除く。)
二
六十歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者、厚生年金基金の加入員その他政令で定める者(第3項第8号において「企業年金等対象者」という。)を除く。)
2
個人型年金加入者は、前項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。
3
個人型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(第1号に該当するに至ったときは、その翌日とし、第6号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、個人型年金加入者の資格を喪失する。
一
死亡したとき。
二
六十歳に達したとき。
三
国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(前2号に掲げる場合を除く。)。
四
国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者となったとき。
五
第64条第2項の規定により個人型年金運用指図者となったとき。
六
国民年金法第89条(第2号に係る部分に限る。)、第90条第1項若しくは第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき、又は同法第90条の2第1項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき。
七
農業者年金の被保険者となったとき。
八
法律によって組織された共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者となったとき。
九
企業年金等対象者となったとき。
4
個人型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、個人型年金加入者でなかったものとみなす。
(個人型年金加入者期間)
第63条
個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
2
個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。
(個人型年金運用指図者)
第64条
第62条第3項各号(第1号及び第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったことにより個人型年金加入者の資格を喪失した者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、個人型年金運用指図者とする。
2
前項の規定によるほか、企業型年金加入者であった者(企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)又は個人型年金加入者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、連合会に申し出て、個人型年金運用指図者となることができる。
3
個人型年金運用指図者は、第1項に規定する者については個人型年金加入者の資格を喪失した日に、前項の申出をした者についてはその申出をした日に、それぞれ個人型年金運用指図者の資格を取得する。
4
個人型年金運用指図者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第3号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、個人型年金運用指図者の資格を喪失する。
一
死亡したとき。
二
個人型年金に個人別管理資産がなくなったとき。
三
個人型年金加入者となったとき。
5
第62条第4項の規定は個人型年金運用指図者の資格について、前条の規定は個人型年金運用指図者期間を計算する場合について準用する。
(確定拠出年金運営管理機関の指定)
第65条
個人型年金加入者等は、厚生労働省令で定めるところにより、自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関を指定し、又はその指定を変更するものとする。
(届出)
第66条
個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を連合会に届け出なければならない。
2
前項の規定は、個人型年金運用指図者について準用する。
3
連合会は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の届出があったときは、速やかに、その届出があった事項を個人型年金加入者等が指定した記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「個人型記録関連運営管理機関」という。)に通知しなければならない。
(個人型年金加入者等原簿等)
第67条
連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、個人型年金加入者等に関する原簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。
2
個人型記録関連運営管理機関は、厚生労働省令で定めるところにより、個人型年金加入者等に関する帳簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。
3
個人型年金加入者及び個人型年金加入者であった者(死亡一時金を受けることができる者を含む。)は、連合会又は個人型記録関連運営管理機関に対し、第1項の原簿若しくは前項の帳簿の閲覧を請求し、又は当該原簿若しくは帳簿に記録された事項について照会することができる。この場合においては、連合会及び個人型記録関連運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。
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