第3節 掛金(第68条―第71条)/確定拠出年金法
(平成十三年六月二十九日法律第88号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第3節 掛金
(個人型年金加入者掛金)
第68条
個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出する。
2
前項の規定による掛金の拠出は、国民年金法の保険料の納付が行われた月(同法第89条(第1号又は第3号に係る部分に限る。)又は第94条の6の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされた月を含む。)についてのみ行うことができる。
3
個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。
(拠出限度額)
第69条
個人型年金加入者掛金の額は、拠出限度額(一月につき拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の上限として、個人型年金加入者の種別(第1号加入者(個人型年金加入者であって、第62条第1項第1号に掲げるものをいう。)又は第2号加入者(個人型年金加入者であって、同項第2号に掲げるものをいう。以下同じ。)の区別をいう。)及び国民年金基金の掛金の額を勘案して政令で定める額をいう。)を超えてはならない。
(個人型年金加入者掛金の納付)
第70条
個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、毎月の個人型年金加入者掛金を連合会に納付するものとする。
2
第2号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。
3
前項の場合において、厚生年金適用事業所の事業主は、正当な理由なく、これを拒否してはならない。
4
連合会は、第1項及び第2項の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を個人型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。
(個人型年金加入者掛金の源泉控除)
第71条
前条第2項の規定により個人型年金加入者掛金の納付を行う厚生年金適用事業所の事業主は、第2号加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、前月分の個人型年金加入者掛金(第2号加入者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月分及びその月分の個人型年金加入者掛金)を給与から控除することができる。
2
厚生年金適用事業所の事業主は、前項の規定によって個人型年金加入者掛金を控除したときは、個人型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を第2号加入者に通知しなければならない。
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