第5節 企業型年金に係る規定の準用(第73条)/確定拠出年金法
(平成十三年六月二十九日法律第88号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第5節 企業型年金に係る規定の準用
第73条
前章第4節の規定は積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項までの規定は連合会について準用する。この場合において、第22条中「事業主」とあり、並びに第25条第3項及び第4項、第29条第2項、第33条第3項、第34条、第37条第3項並びに第40条中「資産管理機関」とあるのは、「連合会」と読み替えるほか、同章第4節及び第5節並びに第43条第1項から第3項までの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
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第5節 企業型年金に係る規定の準用(第73条)/確定拠出年金法