第6節 雑則(第74条―第79条)/確定拠出年金法
(平成十三年六月二十九日法律第88号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第6節 雑則
(連合会の業務の特例)
第74条
連合会は、国民年金法の規定による業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、この法律の規定による業務を行う。
(個人型年金規約策定委員会)
第75条
連合会に、個人型年金規約策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
2
連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、又は個人型年金規約を変更しようとするときは、策定委員会の議決を経なければならない。
3
この法律の規定による連合会の業務に係る次に掲げる事項は、国民年金法第137条の11第1項の規定にかかわらず、策定委員会の議決を経なければならない。
一
毎事業年度の予算
二
毎事業年度の事業報告及び決算
三
その他個人型年金規約で定める事項
4
前3項に定めるもののほか、策定委員会の組織その他策定委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
(区分経理)
第76条
連合会は、この法律の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
(国民年金基金の業務の特例)
第77条
国民年金基金は、連合会の委託を受けて、第61条第1項各号に掲げる事務を行うことができる。
2
国民年金基金は、前項の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
(個人型年金についての事業主の協力等)
第78条
厚生年金適用事業所の事業主は、当該厚生年金適用事業所に使用される者が個人型年金加入者である場合には、当該個人型年金加入者に対し、必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない。
2
前項の場合において、国は、厚生年金適用事業所の事業主に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
(国民年金法の適用)
第79条
この法律の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金法第137条の11第1項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項(第2号から第4号までに掲げる事項にあつては、確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)の規定による連合会の業務に係るものを除く。)」と、同法第137条の23中「規定」とあるのは「規定並びに確定拠出年金法の規定」と、同法第138条の表第105条(第2項(第12条第2項を準用する部分を除く。)及び第5項を除く。)の項中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。)」と、同法第142条第1項中「規約」とあるのは「規約、確定拠出年金法第56条第3項に規定する個人型年金規約(次項において「個人型年金規約」という。)」と、同条第2項中「規約」とあるのは「規約又は個人型年金規約」と、同条第5項中「第1項の命令」とあるのは「第1項の命令(確定拠出年金法の規定による連合会の事業に係るものを除く。)」と、「事業」とあるのは「事業(確定拠出年金法の規定により連合会が行うものを除く。)」と、同法第145条第5号中「この章」とあるのは「この章又は確定拠出年金法」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
第77条第1項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第145条第5号中「この章」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第77条第1項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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