第3節 監督(第101条―第107条)/確定拠出年金法


(平成十三年六月二十九日法律第88号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


    第3節 監督

(業務に関する帳簿書類)
第101条  確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

(報告書の提出)
第102条  確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。

(報告の徴収等)
第103条  主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、確定拠出年金運営管理機関に対し、その業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして確定拠出年金運営管理機関の営業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
 第51条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する。

(確定拠出年金運営管理機関に対する監督)
第104条  主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関の業務の運営に関し、加入者等の利益を害する事実があると認めるときは、加入者等の保護のため必要な限度において、当該確定拠出年金運営管理機関に対し、業務の種類及び方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
 主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて確定拠出年金運営管理業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第88条第1項の登録を取り消すことができる。
 第91条第1項第3号又は第5号のいずれかに該当するに至ったとき。
 不正の手段により第88条第1項の登録を受けたとき。
 その行う確定拠出年金運営管理業に関して、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 確定拠出年金運営管理業の継続が困難であると認めるとき。

(登録の抹消)
第105条  主務大臣は、第93条の規定により登録がその効力を失ったとき、又は前条第2項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

(監督処分の公告)
第106条  主務大臣は、第104条第2項の規定による処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(政令への委任)
第107条  この節に定めるもののほか、確定拠出年金運営管理機関の監督に関し必要な事項は、政令で定める。

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