第4節 雑則(第108条・第109条)/確定拠出年金法
(平成十三年六月二十九日法律第88号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第4節 雑則
(厚生年金基金、企業年金基金及び国民年金基金の業務の特例)
第108条
厚生年金基金、企業年金基金及び国民年金基金は、第88条第1項の登録を受けて、確定拠出年金運営管理機関となることができる。
2
厚生年金基金、企業年金基金及び国民年金基金は、前項の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
3
第1項の規定により厚生年金基金の業務が行われる場合には、厚生年金保険法第185条第5号中「この章」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第108条第1項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第1項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第121条中「この法律」とあるのは、「この法律又は確定拠出年金法第108条第1項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第1項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第145条第5号中「この章」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第108条第1項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
第1項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第145条第5号中「この章」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第108条第1項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第109条
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