第7章 雑則(第110条―第117条)/確定拠出年金法
(平成十三年六月二十九日法律第88号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第7章 雑則
(期間の計算)
第110条
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治二十九年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。
(資料の提供)
第111条
社会保険庁長官は、連合会に対して、この法律の規定による業務を行うために必要な加入者等に係る国民年金の被保険者の資格に関する資料その他の厚生労働省令で定める資料を、提供することができるものとする。
(書類等の提出)
第112条
確定拠出年金運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含む。)は、必要があると認めるときは、給付の受給権を有する者(以下「受給権者」という。)に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
(届出)
第113条
個人型年金加入者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を連合会(受給権者が死亡した場合にあっては、当該受給権を裁定した者)に届け出なければならない。
2
第66条第3項の規定は、連合会が前項の届出を受理した場合について準用する。
(主務大臣等)
第114条
前章における主務大臣は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣及び内閣総理大臣とする。
2
この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は内閣総理大臣の発する命令とする。
3
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
4
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
5
内閣総理大臣は、前章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
6
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(財務大臣への資料提出等)
第115条
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、確定拠出年金運営管理業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(実施規定)
第116条
この法律に特別の規定があるものを除くほか、前章の実施のための手続その他その執行について必要な細則は主務省令で、その他この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。
(経過措置)
第117条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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