第8章 罰則(第118条―第124条)/確定拠出年金法


(平成十三年六月二十九日法律第88号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


   第8章 罰則

第118条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第88条第1項の登録を受けないで確定拠出年金運営管理業を営んだ者
 不正の手段により第88条第1項の登録を受けた者
 第95条の規定に違反して、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませた者
 第100条第1号から第3号までの規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者

第119条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第100条第4号の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
 第104条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、確定拠出年金運営管理業を営んだ者

第120条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 第51条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第89条第1項の登録申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
 第101条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者
 第102条の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
 第103条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第121条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第92条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第94条第1項の規定に違反した者
 第94条第2項の規定に違反して、同条第1項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
 第96条の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは加入者等の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは加入者等に閲覧させた者
 第104条第1項の規定による命令に違反した者

第122条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第118条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第123条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
 第6条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第49条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者
 第50条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第52条第1項の規定による命令に違反した者
 第58条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第80条第3項、第81条第3項、第82条第2項又は第83条第2項の規定に違反して、通知をしない者
 第83条第3項の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした者

第124条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 第16条第1項の規定に違反して、通知をしない者
 第16条第2項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者
 第47条、第66条第1項、第93条又は第113条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者


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