附則/確定拠出年金法


(平成十三年六月二十九日法律第88号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、附則第15条中地方税法第34条第1項第4号及び第314条の2第1項第4号の改正規定並びに附則第16条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)附則第1条第3号に定める日前までの間における第62条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項第1号中「第90条の3第1項」とあるのは「第90条の2第1項」と、「されている者及び第90条の2第1項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者」とあるのは「されている者」と、同条第3項第6号中「若しくは第90条の3第1項」とあるのは「又は第90条の2第1項」と、「されたとき、又は第90条の2第1項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき」とあるのは「されたとき」とする。
 施行日から平成十四年三月三十一日までの間における第79条第1項の規定の適用については、同項中「第105条(第2項(第12条第2項を準用する部分を除く。)及び第5項を除く。)」とあるのは、「第105条」とする。

(脱退一時金)
第3条  当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。
 六十歳未満であること。
 企業型年金加入者でないこと。
 第62条第1項各号に掲げる者に該当しないこと。
 障害給付金の受給権者でないこと。
 その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間(第54条第2項の規定により第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び個人型年金加入者期間(個人型年金加入者が納付した掛金に係る個人型年金加入者期間に限る。)を合算した期間をいう。)が一月以上三年以下であること。
 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して二年を経過していないこと。
 前項の請求があったときは、連合会は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関の裁定に基づき、個人型年金運用指図者以外の者にあっては自己の裁定に基づき、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
 企業型年金加入者であった者(個人型年金運用指図者を除く。)は、第1項の請求は、第64条第2項の申出と同時に行うものとする。
 脱退一時金の額は、第1項の請求をした者の個人別管理資産額として政令で定める額とする。
 脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間及び個人型年金運用指図者期間は、第33条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の通算加入者等期間に算入しない。

(検討)
第4条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一三年六月六日法律第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月一五日法律第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第94号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

(検討)
第36条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

(確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置)
第37条  公社は、施行日において確定拠出年金法第88条第1項の登録を受けたものとみなす。
 公社は、施行日から一月以内に、前項の規定により登録を受けたものとみなされる確定拠出年金法第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業について、同法第89条第1項各号に掲げる事項を記載した書類その他厚生労働省令・内閣府令で定める書類を厚生労働大臣及び内閣総理大臣に提出するものとする。
 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。



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