第一款 企業型年金規約(第3条―第6条)/確定拠出年金法
(平成十三年六月二十九日法律第88号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第一款 企業型年金規約
(規約の承認)
第3条
厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
二以上の厚生年金適用事業所について企業型年金を実施しようとする場合においては、前項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。
3
企業型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主(第47条第5号、第70条、第71条及び第78条を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所
二
企業型年金が実施される厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の名称及び所在地(厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
三
事業主が運営管理業務の全部又は一部を行う場合にあっては、その行う業務
四
事業主が第7条第1項の規定により運営管理業務の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託を受けた確定拠出年金運営管理機関(第88条第1項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営む者をいう。以下同じ。)(第7条第2項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。)の名称及び住所並びにその行う業務
五
資産管理機関の名称及び住所
六
実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項
七
事業主が拠出する掛金(以下「事業主掛金」という。)の額の算定方法に関する事項
八
運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項
九
企業型年金の給付の額及びその支給の方法に関する事項
十
企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年未満である場合において、その者の個人別管理資産のうち当該企業型年金に係る事業主掛金に相当する部分として政令で定めるものの全部又は一部を当該事業主掛金に係る事業主に返還することを定めるときは、当該事業主に返還する資産の額(以下「返還資産額」という。)の算定方法に関する事項
十一
企業型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項
十二
その他政令で定める事項
(承認の基準等)
第4条
厚生労働大臣は、前条第1項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。
一
前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。
二
実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている厚生年金基金その他政令で定める年金制度(第54条第1項において「企業年金制度」という。)及び退職手当制度が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
三
事業主掛金について、定額又は給与に一定の率を乗ずる方法その他これに類する方法により算定した額によることが定められていること。
四
提示される運用の方法の数又は種類について、第23条第1項の規定に反しないこと。
五
企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)による運用の指図は、少なくとも三月に一回、行い得るものであること。
六
企業型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。
七
企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年以上である場合又は企業型年金加入者が当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する場合について、その者の個人別管理資産が移換されるときは、そのすべてを移換するものとされていること。
八
その他政令で定める要件
2
厚生労働大臣は、前条第1項の承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
3
事業主は、前条第1項の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約(以下「企業型年金規約」という。)を実施事業所に使用される被用者年金被保険者等に周知させなければならない。
(規約の変更)
第5条
事業主は、企業型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。
3
前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。
4
前条の規定は、第1項の変更の承認の申請があった場合について準用する。この場合において、同条第3項中「被用者年金被保険者等」とあるのは、「被用者年金被保険者等(企業型年金運用指図者に係る事項に重要な変更を加えたときは、企業型年金運用指図者を含む。)」と読み替えるものとする。
第6条
事業主は、企業型年金規約の変更(前条第1項の厚生労働省令で定める変更に限る。)をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
第4条第3項並びに前条第2項及び第3項の規定は、前項の変更について準用する。
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