第2節 企業型年金加入者等(第9条―第18条)/確定拠出年金法


(平成十三年六月二十九日法律第88号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


    第2節 企業型年金加入者等

(企業型年金加入者)
第9条  実施事業所に使用される被用者年金被保険者等は、企業型年金加入者とする。
 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない。

(資格取得の時期)
第10条  企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する。
 実施事業所に使用されるに至ったとき。
 その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)又は船舶が、実施事業所となったとき。
 実施事業所に使用される者が、被用者年金被保険者等となったとき。
 実施事業所に使用される者が、企業型年金規約により定められている資格を取得したとき。

(資格喪失の時期)
第11条  企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日にさらに前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は第6号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金加入者の資格を喪失する。
 死亡したとき。
 実施事業所に使用されなくなったとき。
 その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。
 被用者年金被保険者等でなくなったとき。
 企業型年金規約により定められている資格を喪失したとき。
 六十歳に達したとき。

(企業型年金加入者の資格の得喪に関する特例)
第12条  企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなす。

(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の取扱い)
第13条  同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は、第9条の規定にかかわらず、その者の選択する一の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする。
 前項の選択は、その者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して十日以内にしなければならない。
 第1項に規定する者は、同項の選択をしたときは、その者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日にさかのぼって、その選択した一の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者でなかったものとする。
 第1項に規定する者が同項の選択をしなかったときは、その者は、政令で定めるところにより、当該二以上の企業型年金のうちその一の企業型年金を選択したものとみなす。
 甲企業型年金の企業型年金加入者が同時に乙企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った場合において、第1項の規定により乙企業型年金を選択したときは、その者は、乙企業型年金の企業型年金加入者となった日に、甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失する。
 第1項に規定する者が、同項の規定により選択した企業型年金の企業型年金加入者でなくなったときは、その者は、その日に、当該企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得する。

(企業型年金加入者期間)
第14条  企業型年金加入者である期間(以下「企業型年金加入者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
 企業型年金加入者の資格を喪失した後、再びもとの企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者については、当該企業型年金における前後の企業型年金加入者期間を合算する。

(企業型年金運用指図者)
第15条  次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とする。
 第11条第6号に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失した者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)
 企業型年金の企業型年金加入者であった者であって当該企業型年金の年金たる障害給付金の受給権を有するもの
 企業型年金運用指図者は、前項各号に掲げる者のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金運用指図者の資格を取得する。
 企業型年金運用指図者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第3号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金運用指図者の資格を喪失する。
 死亡したとき。
 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。
 当該企業型年金の企業型年金加入者となったとき。
 第12条の規定は企業型年金運用指図者の資格について、前条の規定は企業型年金運用指図者である期間(以下「企業型年金運用指図者期間」という。)を計算する場合について準用する。

(通知等)
第16条  事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その実施する企業型年金の企業型年金加入者の氏名及び住所その他の事項を当該企業型年金の企業型年金加入者等に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「企業型記録関連運営管理機関」という。)に通知しなければならない。ただし、当該事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。
 企業型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、第13条第1項の規定により選択した企業型年金その他の事項を事業主又は企業型記録関連運営管理機関に申し出なければならない。

第17条  企業型年金運用指図者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を企業型記録関連運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型記録関連運営管理機関等」という。)に申し出なければならない。

(企業型年金加入者等原簿)
第18条  企業型記録関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金加入者等に関する原簿を備え、これに企業型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。
 企業型年金加入者及び企業型年金加入者であった者(死亡一時金を受けることができる者を含む。)は、企業型記録関連運営管理機関等に対し、前項の原簿の閲覧を請求し、又は当該原簿に記録された事項について照会することができる。この場合においては、企業型記録関連運営管理機関等は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。

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