第3節 掛金(第19条―第21条)/確定拠出年金法
(平成十三年六月二十九日法律第88号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
第3節 掛金
(事業主掛金)
第19条
事業主は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出する。
2
事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより算定した額とする。
(拠出限度額)
第20条
各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額は、拠出限度額(一月につき拠出することができる事業主掛金の額の上限として、企業型年金加入者の厚生年金基金の加入員の資格の有無等を勘案して政令で定める額をいう。)を超えてはならない。
(事業主掛金の納付)
第21条
事業主は、毎月の事業主掛金を翌月末日までに資産管理機関に納付するものとする。
2
事業主は、事業主掛金を納付する場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。ただし、当該事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。
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