第4節 運用(第22条―第27条)/確定拠出年金法


(平成十三年六月二十九日法律第88号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


    第4節 運用

(事業主の責務)
第22条  事業主は、その実施する企業型年金の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う第25条第1項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(運用の方法の選定及び提示)
第23条  企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。)は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるものを企業型年金規約で定めるところに従って少なくとも三以上選定し、企業型年金加入者等に提示しなければならない。この場合において、その提示する運用の方法(第25条第2項及び第26条において「提示運用方法」という。)のうちいずれか一以上のものは、元本が確保される運用の方法として政令で定めるものでなければならない。
 銀行その他の金融機関又は日本郵政公社を相手方とする預金又は貯金の預入
 信託会社への信託
 有価証券の売買
 生命保険会社若しくは日本郵政公社又は農業協同組合(農業協同組合法第10条第1項第10号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)その他政令で定める生命共済の事業を行う者への生命保険若しくは簡易生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込み
 損害保険会社への損害保険の保険料の払込み
 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護が図られていることその他の政令で定める要件に適合する契約の締結
 企業型運用関連運営管理機関等は、前項の運用の方法の選定を行うに際しては、資産の運用に関する専門的な知見に基づいて、これを行わなければならない。

(運用の方法に係る情報の提供)
第24条  企業型運用関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が次条第1項の運用の指図を行うために必要な情報を、当該企業型年金加入者等に提供しなければならない。

(運用の指図)
第25条  企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。
 前項の運用の指図は、提示運用方法の中から一又は二以上の方法を選択し、かつ、それぞれの運用の方法に充てる額を決定して、これらの事項を企業型記録関連運営管理機関等に示すことによって行うものとする。
 企業型記録関連運営管理機関等は、第1項の運用の指図を受けたときは、政令で定めるところにより、同時に行われた同項の運用の指図を第23条第1項の規定により提示された運用の方法ごとに取りまとめ、その内容を資産管理機関に通知するものとする。
 資産管理機関は、前項の通知があったときは、速やかに、同項の通知に従って、それぞれの運用の方法について、契約の締結、変更又は解除その他の必要な措置を行わなければならない。

(運用の方法の除外に係る同意)
第26条  企業型運用関連運営管理機関等は、提示運用方法から運用の方法を除外しようとするときは、当該除外しようとする運用の方法を選択して前条第1項の運用の指図を行っている企業型年金加入者等の同意を得なければならない。ただし、当該運用の方法に係る契約の相手方が欠けたことその他厚生労働省令で定める事由により当該運用の方法を除外しようとするときは、この限りでない。

(個人別管理資産額の通知)
第27条  企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも一回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。

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