第1章 総則(第1条・第2条)/社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
(平成十二年五月二十四日法律第83号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条
この法律は、社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定(以下「協定」という。)を実施するため、日本国及び連合王国の両国において就労する者等に関する年金制度について、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この法律において「連合王国」とは、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国をいう。
2
この法律において「連合王国年金法令」とは、協定第2条1(b)及び2に規定する連合王国の法令をいう。
3
この法律において「連合王国の領域」とは、連合王国の領域(マン島、ジャージー島及びガーンジー(ガーンジー、オールダニー、ハーム及びジェソウの諸島をいう。)を含む。)をいう。
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