第3条
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満である者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年金法第7条第1項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。
一
日本国の領域内において就労し、かつ、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者(協定の規定により保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受けることとされた者を含むものとし、協定の規定により保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を免除することとされた者を除く。以下同じ。)として政令で定めるもの(第3号に掲げる者を除く。)
二
連合王国の領域内において就労し、かつ、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者として政令で定めるもの(次号に掲げる者を除く。)
三
第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者、第8条の規定により国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者、第10条第1項の規定により地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者又は第13条第1項の規定により私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者