第2章 国民年金法関係(第3条・第4条)/社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律


(平成十二年五月二十四日法律第83号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

   第2章 国民年金法関係

(被保険者の資格の特例)
第3条  日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満である者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年金法第7条第1項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。
 日本国の領域内において就労し、かつ、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者(協定の規定により保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受けることとされた者を含むものとし、協定の規定により保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を免除することとされた者を除く。以下同じ。)として政令で定めるもの(第3号に掲げる者を除く。)
 連合王国の領域内において就労し、かつ、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者として政令で定めるもの(次号に掲げる者を除く。)
 第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者、第8条の規定により国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者、第10条第1項の規定により地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者又は第13条第1項の規定により私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者
 前項の規定は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(以下「ドイツとの協定」という。)の規定によりドイツ年金法令(ドイツとの協定第2条(1)(b)に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令をいう。以下同じ。)の適用を受けないこととされた者については、適用しない。
 第1項に規定する者の国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

(国民年金の任意加入の制限)
第4条  国民年金法附則第5条第1項の規定は、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者であって政令で定めるものについては、適用しない。ただし、同項第2号に該当する者については、この限りでない。

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