第3章 厚生年金保険法関係(第5条―第7条)/社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
(平成十二年五月二十四日法律第83号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第3章 厚生年金保険法関係
(被保険者の資格の特例)
第5条
次の各号のいずれかに掲げる者は、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
一
日本国の領域内において就労し、かつ、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者として政令で定めるもの(第3号及び第5号に掲げる者を除く。)
二
連合王国の領域内において就労し、かつ、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者として政令で定めるもの(次号及び第5号に掲げる者を除く。)
三
日本国の領域及び連合王国の領域内において同時に就労し、かつ、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者として政令で定めるもの(第5号に掲げる者を除く。)
四
日本国又は連合王国の国籍を有する船舶において就労し、かつ、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者として政令で定めるもの
五
第8条の規定により国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者、第10条第1項の規定により地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者又は第13条第1項の規定により私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者
2
前項の規定は、ドイツとの協定の規定によりドイツ年金法令の適用を受けないこととされた者については、適用しない。
3
第1項に規定する者の厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
(厚生年金保険の任意単独加入の制限)
第6条
厚生年金保険法第10条の規定は、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者であって政令で定めるものについては、適用しない。
(厚生年金保険の加入の特例)
第7条
第5条第1項第2号に該当する者であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。
2
前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。ただし、第5条第1項第2号に該当することとなった日から一月以内に前項の申出をした者は、その該当するに至った日に、被保険者の資格を取得する。
3
第1項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
4
第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したとき、若しくは厚生年金保険法第12条第1号ロに規定する共済組合の組合員若しくは同号ハに規定する私学教職員共済制度の加入者となったとき、又は同法第14条第5号に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一
厚生年金保険法第14条第1号、第4号又は第5号に該当するに至ったとき。
二
その事業所に使用されなくなったとき。
三
厚生年金保険法第8条第1項の認可があったとき。
四
前項の申出が受理されたとき。
五
第5条第1項第2号に該当しなくなったとき。
5
第1項及び第3項に規定する社会保険庁長官の権限は、政令の定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。
6
前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の一部は、政令の定めるところにより、社会保険事務所長に委任することができる。
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