第4章 国家公務員共済組合法関係(第8条・第9条)/社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
(平成十二年五月二十四日法律第83号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第4章 国家公務員共済組合法関係
(長期給付に関する規定の適用範囲の特例)
第8条
国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定は、同法第2条第1項第1号に規定する職員(同法第125条及び第126条第2項の規定により当該職員とみなされる者を含む。)のうち、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者として政令で定めるものについては、適用しない。
(財務大臣の権限)
第9条
財務大臣は、協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
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第4章 国家公務員共済組合法関係(第8条・第9条)/社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律