第5章 地方公務員等共済組合法関係(第10条―第12条)/社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律


(平成十二年五月二十四日法律第83号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

   第5章 地方公務員等共済組合法関係

(長期給付に関する規定の適用範囲の特例)
第10条  地方公務員等共済組合法(以下この章において「地共済法」という。)の長期給付に関する規定は、地共済法第2条第1項第1号に規定する職員(地共済法第141条第1項及び第2項、第142条第1項並びに第144条の3第1項の規定により当該職員とみなされる者を含む。)及び地共済法第140条第1項に規定する公庫等職員(同条第2項に規定する継続長期組合員の資格を有する者に限る。)のうち、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者として政令で定めるものについては、適用しない。
 地共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員が、前項の規定によりその適用を受けない地方公務員共済組合の組合員となったときは、地共済法の長期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(地共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。

(主務大臣の権限)
第11条  地共済法第144条の29第1項に規定する主務大臣は、協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、同項に定めるところにより地方公務員共済組合又は地方公務員共済組合連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

(地方公務員共済組合連合会の事業)
第12条  地方公務員共済組合連合会は、地共済法第38条の2に規定する事業のほか、協定に基づく連絡機関としての事業を行うものとする。

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