第6章 私立学校教職員共済法関係(第13条・第14条)/社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律


(平成十二年五月二十四日法律第83号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

   第6章 私立学校教職員共済法関係

(長期給付に関する規定の適用範囲の特例)
第13条  私立学校教職員共済法(以下この条において「私学共済法」という。)の長期給付に関する規定は、私学共済法第14条第1項に規定する教職員等のうち、次の各号のいずれかに掲げるものについては、適用しない。
 日本国の領域内において就労し、かつ、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者として政令で定めるもの(第3号に掲げる者を除く。)
 連合王国の領域内において就労し、かつ、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者として政令で定めるもの(次号に掲げる者を除く。)
 日本国の領域及び連合王国の領域内において同時に就労し、かつ、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者として政令で定めるもの
 前項の規定は、ドイツとの協定の規定によりドイツ年金法令の適用を受けないこととされた者については、適用しない。
 第1項第2号に該当する者であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、日本私立学校振興・共済事業団に申し出て、私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける私学共済制度の加入者(私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者をいう。以下この条において同じ。)となることができる。
 前項の規定による私学共済制度の加入者は、いつでも、日本私立学校振興・共済事業団に申し出て、私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない私学共済制度の加入者となることができる。
 私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける私学共済制度の加入者が、第1項又は前項の規定によりその適用を受けない私学共済制度の加入者となったときは、私学共済法の長期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(私学共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
 第1項又は第4項の規定により私学共済法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた私学共済制度の加入者の私学共済法による掛金の標準給与の月額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程(私学共済法第4条第1項に規定する共済規程をいう。)で定める。

(文部科学大臣の権限)
第14条  文部科学大臣は、協定及びこの法律を施行するため必要があると認めるときは、日本私立学校振興・共済事業団に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

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