第8章 雑則(第17条―第20条)/社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
(平成十二年五月二十四日法律第83号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第8章 雑則
(情報の提供等)
第17条
社会保険庁長官、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団(次項において「日本側保有機関」という。)は、国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法(以下この項及び第20条において「公的年金各法」という。)の被保険者、組合員又は加入者に関する情報であってこの法律、公的年金各法その他関係法令の実施のために自らが保有するもの(以下この項において「保有情報」という。)を、保有情報の本人の権利義務に係る協定の規定の実施に必要な限度において、連合王国の権限のある当局に対して提供することができる。
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日本側保有機関は、連合王国の権限のある当局から提供を受けた情報であって個人に関するものについて、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第95号)の規定によるほか、同法における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない。
(経過措置)
第18条
この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(実施命令)
第19条
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令・総務省令・文部科学省令、総務省令、財務省令、文部科学省令又は厚生労働省令で定める。
(政令への委任)
第20条
前各条に規定するもののほか、公的年金各法の被保険者、組合員及び加入者の資格に関する事項その他の協定及びこの法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
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