第11条
日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(以下「令」という。)第1条第1項第4号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、当該就労のための滞在期間が不測の事情により当初見込まれた期間を経過し、かつ、同日から起算して八年を経過していないもの
二
連合王国の領域内において自営業者(独立して自ら事業を営む者をいう。以下同じ。)として就労し、五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において自営業者として就労するために日本国に滞在を開始した者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、当該就労のための滞在期間が不測の事情により当初見込まれた期間を経過し、かつ、同日から起算して八年を経過していないもの
三
その他前2号に準ずる者
第12条
令第2条第2項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
日本国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間連合王国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために連合王国(法第2条第1項に規定する連合王国をいう。以下同じ。)に滞在を開始した日から引き続き就労するために連合王国に滞在し、当該就労のための滞在期間が不測の事情により当初見込まれた期間を経過し、かつ、同日から起算して八年を経過していないもの
二
日本国の領域内において自営業者として就労し、五年を超えないと見込まれる期間連合王国の領域内において自営業者として就労するために連合王国に滞在を開始した者であって、当該就労のために連合王国に滞在を開始した日から引き続き就労するために連合王国に滞在し、当該就労のための滞在期間が不測の事情により当初見込まれた期間を経過し、かつ、同日から起算して八年を経過していないもの
三
その他前2号に準ずる者