第3章 厚生年金保険関係(第13条―第17条)/社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令


(平成十二年十一月十三日厚生省令第131号)

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 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十二年法律第83号)及び日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成十二年政令第454号)の規定に基づき、並びに社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定及び同法を実施するため、 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令を次のように定める。


   第3章 厚生年金保険関係

(令第5条第1項第3号の厚生労働省令で定める者)
第13条  令第5条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、当該就労のための滞在期間が不測の事情により当初見込まれた期間を経過し、かつ、同日から起算して八年を経過していないもの
 その他前号に準ずる者

(令第6条第2項の厚生労働省令で定める者)
第14条  令第6条第2項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間連合王国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために連合王国に滞在を開始した日から引き続き就労するために連合王国に滞在し、当該就労のための滞在期間が不測の事情により当初見込まれた期間を経過し、かつ、同日から起算して八年を経過していないもの
 その他前号に準ずる者

(令第7条第1項第1号の厚生労働省令で定める者)
第15条  令第7条第1項第1号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 令第6条第1項第1号イに掲げる者
 前条第1号に掲げる者

(厚生年金保険の特例加入被保険者の資格取得の申出)
第16条  法第7条第1項の規定による被保険者の資格取得の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を当該申出を行う者を使用する適用事業所の事業主を経由して、当該適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等に提出することによって行うものとする。
 申出者の生年月日及び住所
 基礎年金番号
 被保険者の種別(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第5条第10号に規定する第一種被保険者、同条第11号に規定する第二種被保険者及び同条第12号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。次条第3号において同じ。)
 報酬月額
 連合王国年金法令の国民保険番号(連合王国年金法令の加入者の番号をいう。)
 法第5条第1項第2号に該当することとなった日
 事業所の名称及び所在地
 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 年金手帳を所持しているときは、年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
 報酬月額を明らかにすることができる書類

(厚生年金保険の特例加入被保険者の資格喪失の申出)
第17条  法第7条第3項の規定による被保険者の資格喪失の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主を経由して、当該適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等に提出することによって行うものとする。
 被保険者の生年月日及び住所
 基礎年金番号
 被保険者の種別
 標準報酬月額
 事業所の名称及び所在地

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