附則/社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令


(平成十二年十一月十三日厚生省令第131号)

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 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十二年法律第83号)及び日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成十二年政令第454号)の規定に基づき、並びに社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定及び同法を実施するため、 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令を次のように定める。



   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。



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