社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令

(平成十二年十二月二十日大蔵省令第87号)

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 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十二年法律第83号)第19条及び日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者に係る国家公務員共済組合法の特例に関する政令(平成十二年政令第458号)第1条第1項第3号の規定に基づき、並びに社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定及び同法を実施するため、 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令を次のように定める。

(適用証明書の申請)
第1条  国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号。以下「国共済法」という。)第3条第1項に規定する国家公務員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であって、社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定第7条2又は第8条1の規定により連合王国年金法令(社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する連合王国年金法令をいう。以下同じ。)の適用の免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該組合を経由して国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)に提出しなければならない。
 組合員の氏名、性別、生年月日及び住所
 基礎年金番号(国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第12号)第1条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
 連合王国(法第2条第1項に規定する連合王国をいう。以下同じ。)の領域内における就労先の名称及び所在地
 当該申請に係る就労の開始予定年月日
 その他必要な事項

(適用証明書の交付)
第2条  連合会は、前条の申請書に基づき、連合王国年金法令の適用が免除されるときは、連合会が別に定める証明書(以下「適用証明書」という。)を作成し、組合を経由して当該申請に係る組合員に交付するものとする。

(適用証明書の記載事項の訂正等)
第3条  適用証明書の交付を受けた者に係る国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第54号。以下「施行規則」という。)第87条の2第3項の規定による氏名の変更に関する書類には、当該適用証明書を添えなければならない。
 適用証明書の交付を受けた者は、当該適用証明書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、亡失の場合を除き適用証明書を添えて、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、組合を経由して連合会に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び生年月日
 基礎年金番号
 当該申請に係る就労の開始年月日
 亡失し、又は損傷した事由
 その他必要な事項
 連合会は、第1項の規定により適用証明書が添えられた氏名の変更に関する書類又は前項の申請書の提出があったときは、新たな適用証明書を交付するものとする。
 施行規則第91条第3項及び第93条の規定は、適用証明書について準用する。この場合において、これらの規定中「組合に」とあるのは、「組合を経由して連合会に」と読み替えるものとする。

(令第1条第1項第3号に規定する財務省令で定める者)
第4条  日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者に係る国家公務員共済組合法の特例に関する政令第1条第1項第3号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、当該就労のための滞在期間が不測の事情により当初見込まれた期間を経過し、かつ、同日から起算して八年を経過していないもの
 その他前号に準ずる者

(連合王国年金法令の適用を受ける者に係る届出)
第5条  法第8条の規定により国共済法の長期給付に関する規定の適用を受けないこととなった者は、遅滞なく、連合会が別に定める届出書に連合王国年金法令の適用に関する証明書の写しを添えて、組合を経由して連合会に提出しなければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。


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