社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令

(平成十三年一月二十九日文部科学省令第19号)

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 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十二年法律第83号)第19条及び日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令(平成十二年政令第501号)の規定に基づき、並びに社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定及び同法を実施するため、 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令を次のように定める。

(適用証明書の申請)
第1条  私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号。以下「私学共済法」という。)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「加入者」という。)であって、社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定第4条2若しくは4、第5条1又は第8条1の規定により連合王国年金法令の適用の免除を受けようとする者を使用する私学共済法第14条第1項に規定する学校法人等(私学共済法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。)は、当該加入者に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に提出しなければならない。
 加入者の氏名、性別、生年月日及び住所
 加入者番号
 学校法人等の名称及び所在地
 連合王国の領域内における就労先の名称及び所在地
 連合王国の領域内における就労の形態
 日本国の領域及び連合王国の領域内において同時に就労する場合の住所
 当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
 その他必要な事項
 前項第7号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き連合王国年金法令の適用の免除を受けようとする加入者を使用する学校法人等は、当該加入者に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
 加入者の氏名、性別、生年月日及び住所
 加入者番号
 学校法人等の名称及び所在地
 連合王国の領域内における就労先の名称及び所在地
 当該申請に係る就労の終了予定年月日
 前条第7号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由
 その他必要な事項

(適用証明書の交付)
第2条  事業団は、前条の申請書に基づき、連合王国年金法令の適用が免除されるときは、当該申請に係る加入者に対し、その者を使用する学校法人等を経て、事業団が別に定める適用証明書(以下「適用証明書」という。)を交付するものとする。

(適用証明書の提出等)
第3条  前条の規定により適用証明書の交付を受けた加入者(以下この条において「適用証明書を有する加入者」という。)に係る私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第28号。以下「施行規則」という。)第1条第1項の規定による加入者の氏名又は住所の変更に関する異動報告書には、当該適用証明書を添えなければならない。
 適用証明書を有する加入者は、当該適用証明書を滅失し、又はき損したときは、直ちに、滅失の場合を除き適用証明書を添えて、次に掲げる事項を記載した適用証明書再交付申請書を、その者を使用する学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
 加入者の氏名、性別、生年月日及び住所
 加入者番号
 連合王国の領域内における就労先の名称及び所在地
 当該申請に係る就労の開始年月日及び終了予定年月日
 滅失し、又はき損した事由
 その他必要な事項
 事業団は、第1項の規定に基づく氏名の変更に関する異動報告又は前項の申請があったときは、新たな適用証明書を作成し、当該異動報告又は申請に係る加入者に対し、その者を使用する学校法人等を経て、交付するものとする。
 施行規則第2条第3項から第5項までの規定は、適用証明書を有する加入者について準用する。この場合において、これらの規定中「加入者証」とあるのは、「適用証明書」と読み替えるものとする。

(令第1条第1項第3号の文部科学省令で定める者)
第4条  日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令(以下「令」という。)第1条第1項第3号の文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、当該就労のための滞在期間が不測の事情により当初見込まれた期間を経過し、かつ、同日から起算して八年を経過していないもの
 その他前号に準ずる者

(令第2条第2項の文部科学省令で定める者)
第5条  令第2条第2項の文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 学校法人等により五年を超えないと見込まれる期間連合王国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために連合王国に滞在を開始した日から引き続き就労するために連合王国に滞在し、当該就労のための滞在期間が不測の事情により当初見込まれた期間を経過し、かつ、同日から起算して八年を経過していないもの
 その他前号に準ずる者

(令第3条第1項第1号の文部科学省令で定める者)
第6条  令第3条第1項第1号の文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 令第2条第1項第1号に規定する派遣教職員等
 前条第1号に掲げる者

(連合王国年金法令の適用を受ける教職員等に係る届出等)
第7条  学校法人等は、社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第13条第1項各号のいずれかに該当する教職員等(私学共済法第14条第1項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)を使用することとなったときは、直ちに、事業団が別に定める届書を事業団に提出しなければならない。この場合において、当該教職員等が同項第1号又は第3号に該当するときは、連合王国年金法令の適用に関する証明書の写しを添えなければならない。
 法第13条第1項第2号又は第3号に該当する教職員等を使用する学校法人等は、当該教職員等が同項第2号又は第3号に該当しないこととなったときは、直ちに、事業団が別に定める届書を事業団に提出しなければならない。
 適用証明書を有する加入者を使用する学校法人等は、当該加入者が当該適用証明書に記載された私学共済法の適用の期間の満了前に連合王国での就労を終えたときは、直ちに、事業団が別に定める届書を事業団に提出しなければならない。

(長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となるための申出等)
第8条  法第13条第3項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該申出を行う者を使用する学校法人等を経由して、事業団に提出することによって行うものとする。
 申出者の氏名、性別、生年月日及び住所
 学校法人等の名称及び所在地
 連合王国年金法令の国民保険番号(連合王国年金法令の加入者の番号をいう。)
 法第13条第1項第2号に該当することとなった日
 その他必要な事項

第9条  法第13条第4項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該申出を行う者を使用する学校法人等を経由して、事業団に提出することによって行うものとする。
 加入者の氏名、性別、生年月日及び住所
 加入者番号
 学校法人等の名称及び所在地
 その他必要な事項

   附 則

 この省令は、法の施行の日から施行する。

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