社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令

(平成十二年十二月二十八日自治省令第58号)

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 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十二年法律第83号)第19条及び日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者に係る地方公務員等共済組合法の特例に関する政令(平成十二年政令第465号)第1条第1項第3号の規定に基づき、並びに社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定及び同法を実施するため、 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令を次のように定める。

(適用証明書の申請)
第1条  地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号。以下この条及び第5条において「地共済法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合(地共済法第3条第1項に規定する地方公務員共済組合をいう。以下同じ。)の組合員(以下「組合員」という。)であって、社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定(次条第1項において「協定」という。)第7条2又は第8条1の規定により連合王国年金法令(社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する連合王国年金法令をいう。以下同じ。)の適用の免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に連合王国(法第2条第1項に規定する連合王国をいう。以下同じ。)における就労に関する所属機関の長の証明書及び組合員の資格に関する地方公務員共済組合の証明書を添えて、地方公務員共済組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び生年月日
 所属機関の名称及び所在地
 連合王国の領域内における就労先の名称及び所在地
 当該申請に係る就労の開始予定年月日
 その他必要な事項

(適用証明書の交付)
第2条  地方公務員共済組合連合会は、前条に規定する申請を受けた場合において、協定の規定により当該申請に係る組合員に対する連合王国年金法令の適用が免除されるときは、次に掲げる事項を記載した証明書(以下「適用証明書」という。)を作成し、地方公務員共済組合を経由して当該申請に係る組合員に交付しなければならない。
 組合員の氏名及び生年月日
 所属機関の名称及び所在地
 連合王国の領域内における就労先の名称及び所在地
 当該申請に係る就労の開始予定年月日
 その他必要な事項
 前項の場合において、適用証明書を交付しようとするときは、地方公務員共済組合は、所属機関の長を経由して交付することができる。

(適用証明書の亡失等)
第3条  前条の規定により適用証明書の交付を受けた組合員は、その氏名その他記載事項(以下この項及び第3項において「氏名等」という。)に変更があったときは、遅滞なく、当該適用証明書に氏名等の変更に関する申告書及び組合員の資格に関する地方公務員共済組合の証明書を添えて、地方公務員共済組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
 前条の規定により適用証明書の交付を受けた組合員は、当該適用証明書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、亡失の場合を除き適用証明書を添えて、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書に組合員の資格に関する地方公務員共済組合の証明書を添えて、地方公務員共済組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び生年月日
 当該申請に係る就労の開始年月日
 亡失し、又は損傷した事由
 その他必要な事項
 地方公務員共済組合連合会は、第1項の氏名等の変更に関する申告書又は前項の申請書の提出を受けたときは、新たな適用証明書を作成し、地方公務員共済組合を経由して組合員に交付するものとする。
 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第1号)第96条第3項及び第98条の規定は、適用証明書の交付を受けた組合員について準用する。この場合において、これらの規定中「組合員証」とあるのは「適用証明書」と、「組合」とあるのは「地方公務員共済組合を経由して地方公務員共済組合連合会」と読み替えるものとする。

(令第1条第1項第3号の総務省令で定める者)
第4条  日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者に係る地方公務員等共済組合法の特例に関する政令(次条第2項第3号において「令」という。)第1条第1項第3号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、当該就労のための滞在期間が不測の事情により当初見込まれた期間を経過し、かつ、同日から起算して八年を経過していないもの
 その他前号に掲げる者に準ずるもの

(連合王国年金法令の規定の適用を受ける者に係る届出等)
第5条  組合員は、法第10条第2項の規定により、地共済法の長期給付に関する規定の適用について退職したものとみなされたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書に連合王国年金法令の適用に関する証明書の写しを添えて、地方公務員共済組合に提出しなければならない。
 届出者の氏名及び生年月日
 所属機関の名称及び所在地
 法第10条第2項の規定により退職したものとみなされた日
 その他必要な事項
 法第10条第1項の規定により地共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない者は、地共済法の長期給付に関する規定の適用を受けることとなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を地方公務員共済組合に提出しなければならない。
 届出者の氏名及び生年月日
 所属機関の名称及び所在地
 令第2条の規定により職員となったものとみなされた日
 その他必要な事項

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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