第一款 保険給付等の支給要件等に関する特例(第15条―第18条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
(平成十年五月二十七日法律第77号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
|
| | |
|
第一款 保険給付等の支給要件等に関する特例
(ドイツ期間を有する者に係る老齢厚生年金等の支給要件等の特例)
第15条
ドイツ期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する額に相当する部分又は同法による一時金のうち次に掲げるもの(以下「厚生年金保険法による保険給付等」という。)の支給要件又は加算の要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件等に関する規定」という。)に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間を満たさない者について、当該支給要件等に関する規定(その者が当該支給要件等に関する規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間を満たさないものに限る。)を適用する場合においては、その者のドイツ期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間その他の期間であって政令で定めるものに算入する。
一
老齢厚生年金
二
遺族厚生年金
三
特例老齢年金
四
特例遺族年金
五
厚生年金保険法第44条第1項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。)の規定により老齢厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「老齢厚生年金の加給」という。)
六
厚生年金保険法第62条第1項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の中高齢寡婦加算」という。)
七
昭和六十年国民年金等改正法附則第73条第1項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の経過的寡婦加算」という。)
八
脱退一時金
(ドイツ保険料納付期間を有する者に係る障害厚生年金等の支給要件等の特例)
第16条
ドイツ保険料納付期間を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)に該当するときは、同法第47条第1項ただし書の規定の適用については、その者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。ただし、その者が、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない。
2
ドイツ保険料納付期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、その者の死亡について厚生年金保険法第58条第1項ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用については、その者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
(ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害に係る障害厚生年金の支給要件等の特例)
第17条
ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有するものは、厚生年金保険法第47条第1項、第47条の2第1項又は第47条の3第1項の規定の適用については、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。ただし、その者が、当該障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。
2
ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、厚生年金保険法第52条第4項又は第54条第2項ただし書の規定の適用については、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。
(ドイツ保険料納付期間中の死亡に係る遺族厚生年金の支給要件の特例)
第18条
ドイツ保険料納付期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、ドイツ保険料納付期間中に死亡した場合は、厚生年金保険法第58条の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。ただし、その者の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。
2
ドイツ保険料納付期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、ドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した場合(その者が厚生年金保険法第58条第1項第1号又は第2号に該当する場合及び前項本文に規定する場合を除く。)は、同条の規定の適用については、同号に該当するものとみなす。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第一款 保険給付等の支給要件等に関する特例(第15条―第18条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律