第二款 保険給付等の額の計算等に関する特例(第19条―第22条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
(平成十年五月二十七日法律第77号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第二款 保険給付等の額の計算等に関する特例
(老齢厚生年金の加給等の額の計算の特例)
第19条
第15条の規定により支給する厚生年金保険法による保険給付等のうち次に掲げるものの額は、当該厚生年金保険法による保険給付等の額に関する規定であって政令で定めるものにかかわらず、当該規定による厚生年金保険法による保険給付等の額(脱退一時金にあっては、当該脱退一時金の受給権者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が六であるものとして計算した額)に期間比率を乗じて得た額(第1号から第3号までに掲げる厚生年金保険法による保険給付等にあっては、同条に規定する加算の要件に関する規定であって政令で定めるもののうち二以上に該当するときは、一の加算の要件に関する規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。
一
老齢厚生年金の加給
二
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算
三
遺族厚生年金の経過的寡婦加算
四
脱退一時金
2
前項の期間比率は、同項各号に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の受給権者又は当該厚生年金保険法による保険給付等の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定めるものの月数を、当該厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率とする。
3
第15条の規定により支給する老齢厚生年金の加給の額については、当該老齢厚生年金の加給の受給権を有する者がその権利を取得した月以後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。
4
厚生年金保険の被保険者であって、第15条の規定により支給する老齢厚生年金の加給の受給権を有する者が、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し、かつ、厚生年金保険の被保険者となることなくして、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月前における厚生年金保険の被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の加給の額の計算の基礎とするものとし、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、当該老齢厚生年金の加給の額を改定する。
(障害厚生年金等の額の計算の特例)
第20条
第16条第1項若しくは第17条第1項の規定により支給する障害厚生年金(以下この条及び次条において「特例による障害厚生年金」という。)の厚生年金保険法第50条第1項若しくは第2項の規定による額又は第16条第2項若しくは第18条の規定により支給する遺族厚生年金(特例による障害厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給する遺族厚生年金を含む。以下この条及び次条において「特例による遺族厚生年金」という。)の同法第60条の規定による額は、これらの規定にかかわらず、同法第50条第1項若しくは第2項の規定による額又は同法第60条の規定による額を三百で除して得た額に、第1号に掲げる月数と第2号に掲げる月数とを合算した月数を乗じて得た額とする。ただし、第1号に掲げる月数が三百以上である場合は、この限りでない。
一
特例による障害厚生年金の支給事由となった障害又は特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数
二
三百から前号に掲げる月数を控除して得た月数に、按分率を乗じて得た月数
2
特例による障害厚生年金の厚生年金保険法第50条第3項の規定による額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額に按分率を乗じて得た額とする。
3
第1項第2号及び前項の按分率は、特例による障害厚生年金の支給事由となった障害又は特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数を、当該合算した月数とその者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率とする。
4
第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする者の被用者年金被保険者等であった期間のうち、共済組合の組合員又は私学共済制度の加入者であった期間については、当該共済組合等の確認を受けたところによる。
(障害厚生年金の配偶者加給等の額の計算の特例)
第21条
特例による障害厚生年金に厚生年金保険法第50条の2第1項の規定により加算する加給年金額に相当する部分(第4項において「障害厚生年金の配偶者加給」という。)の額又は特例による遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算若しくは遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額は、同条第2項又は同法第62条第1項若しくは昭和六十年国民年金等改正法附則第73条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険法第50条の2第2項の規定による額又は同法第62条第1項若しくは昭和六十年国民年金等改正法附則第73条第1項の規定により加算する額に、按分率を乗じて得た額とする。
2
前項の按分率は、特例による障害厚生年金の支給事由となった障害又は特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数を、当該合算した月数とその者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率とする。
3
第12条第1項、第2項及び第7項の規定は昭和六十年国民年金等改正法附則第74条第1項の規定により特例による遺族厚生年金に加算する額について、第12条第1項及び第2項の規定は昭和六十年国民年金等改正法附則第74条第2項の規定により特例による遺族厚生年金に加算する額について準用する。
4
特例による障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額は、その額が厚生年金保険法第48条第2項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額より低いときは、第1項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額に相当する額とする。
5
前条第4項の規定は、第1項の場合について準用する。
(老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例)
第22条
老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の配偶者がこの法律の規定により支給する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができる場合における当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
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