第3節 不服申立てに関する特例(第23条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
(平成十年五月二十七日法律第77号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第3節 不服申立てに関する特例
第23条
第29条第4項(第30条第5項において準用する場合を含む。)、第40条第4項(第41条第5項において準用する場合を含む。)、第52条第4項(第53条第5項において準用する場合を含む。)又は第63条第4項(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による厚生年金保険の被保険者期間の確認に関する処分について不服がある者は、厚生年金保険法の定めるところにより、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2
第20条第4項(第21条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合において、厚生年金保険の被保険者期間以外の被用者年金被保険者等であった期間に係る第20条第4項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく厚生年金保険法による保険給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
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