第1節 長期給付に関する規定の適用範囲に関する特例(第24条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
(平成十年五月二十七日法律第77号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第1節 長期給付に関する規定の適用範囲に関する特例
第24条
国家公務員共済組合法(以下この章において「国共済法」という。)の長期給付に関する規定は、国共済法第2条第1項第1号に規定する職員(国共済法第125条及び第126条第2項の規定により当該職員とみなされる者を含む。)のうち、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受ける者であって政令で定めるものには、適用しない。
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第1節 長期給付に関する規定の適用範囲に関する特例(第24条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律