第二款 長期給付等の額の計算等に関する特例(第28条―第31条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律


(平成十年五月二十七日法律第77号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

     第二款 長期給付等の額の計算等に関する特例

(国共済法の退職共済年金の加給等の額の計算の特例)
第28条  第25条第1項の規定により支給する国共済法による長期給付等のうち次に掲げるものの額は、当該国共済法による長期給付等の額に関する規定であって政令で定めるものにかかわらず、当該規定による国共済法による長期給付等の額(脱退一時金にあっては、当該脱退一時金の受給権者の国共済組合員期間の月数が六月であるものとして算定した額)に期間比率を乗じて得た額とする。
 国共済法の退職共済年金の加給
 国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算
 国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算
 脱退一時金
 前項の期間比率は、同項各号に掲げる国共済法による長期給付等の受給権者又は当該国共済法による長期給付等の給付事由となった死亡に係る者の国共済組合員期間であって政令で定めるものの月数を、当該国共済法による長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率とする。
 第25条第1項の規定により支給する国共済法の退職共済年金の加給の額については、当該国共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後における国共済組合員期間は、その算定の基礎としない。
 国家公務員共済組合の組合員であって、第25条第1項の規定により支給する国共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者が退職(国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び国家公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該退職した日の翌日の属する月の前月までの国共済組合員期間を算定の基礎として、当該国共済法の退職共済年金の加給の額を改定する。

(障害共済年金等の額の計算の特例)
第29条  第26条第1項の規定により支給する障害共済年金(以下この条及び次条において「特例による障害共済年金」という。)の国共済法第82条第1項(後段を除く。)の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同項第1号の規定による金額(第1号に掲げる月数が三百月未満であるときは、当該金額を三百で除して得た金額に、同号に掲げる月数と第2号に掲げる月数とを合算した月数を乗じて得た金額)とし、第27条の規定により支給する遺族共済年金(特例による障害共済年金の受給権者が死亡したことにより支給する遺族共済年金を含む。以下この条及び次条において「特例による遺族共済年金」という。)の国共済法第89条第1項第1号の規定による金額は、同号の規定にかかわらず、同号イの規定による金額(第1号に掲げる月数が三百月未満であるときは、当該金額を三百で除して得た金額に、同号に掲げる月数と第2号に掲げる月数とを合算した月数を乗じて得た金額)とする。
 特例による障害共済年金の給付事由となった障害又は特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数
 三百月から前号に掲げる月数を控除して得た月数に、按分率を乗じて得た月数
 特例による障害共済年金の国共済法第82条第1項第1号に掲げる金額の同項後段の規定による金額は、同項後段の規定にかかわらず、同項後段の規定による金額に按分率を乗じて得た金額とする。
 第1項第2号及び前項の按分率は、特例による障害共済年金の給付事由となった障害又は特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数を、当該合算した月数とその者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率とする。
 第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする者の被用者年金被保険者等であった期間のうち国共済組合員期間以外の期間については、社会保険庁長官(当該国共済組合員期間以外の期間が私学共済制度の加入者であった期間であるときは、日本私立学校振興・共済事業団)の確認を受けたところによる。

(国共済法の障害共済年金の配偶者加給等の額の計算の特例)
第30条  特例による障害共済年金に国共済法第83条第1項の規定により加算する加給年金額に相当する部分(第4項において「国共済法の障害共済年金の配偶者加給」という。)の額又は特例による遺族共済年金に加算する国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算若しくは国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額は、同条第3項又は国共済法第90条若しくは昭和六十年国共済改正法附則第28条第1項の規定にかかわらず、国共済法第83条第3項の規定による金額又は国共済法第90条若しくは昭和六十年国共済改正法附則第28条第1項の規定により加算する金額に、按分率を乗じて得た金額とする。
 前項の按分率は、特例による障害共済年金の給付事由となった障害又は特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数を、当該合算した月数とその者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率とする。
 第12条第1項、第2項及び第7項の規定は昭和六十年国共済改正法附則第29条第1項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について、第12条第1項及び第2項の規定は昭和六十年国共済改正法附則第29条第2項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について準用する。
 特例による障害共済年金に係る国共済法の障害共済年金の配偶者加給の額は、その額が国共済法第85条第4項の規定によりその受給権が消滅した国共済法による障害共済年金に係る国共済法の障害共済年金の配偶者加給の額より低いときは、第1項の規定にかかわらず、従前の国共済法による障害共済年金に係る国共済法の障害共済年金の配偶者加給の額に相当する額とする。
 前条第4項の規定は、第1項の場合について準用する。

(国共済法の退職共済年金の加給等の支給停止の特例)
第31条  国共済法による退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者がこの法律の規定により支給する退職、老齢又は障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものを受けることができる場合における当該配偶者について加算する金額に相当する部分の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

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