第3節 不服申立てに関する特例等(第32条―第34条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
(平成十年五月二十七日法律第77号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
|
| | |
|
第3節 不服申立てに関する特例等
(国共済法の規定による審査請求の特例)
第32条
第10条第4項、第20条第4項(第21条第5項において準用する場合を含む。)、第40条第4項(第41条第5項において準用する場合を含む。)、第52条第4項(第53条第5項において準用する場合を含む。)又は第63条第4項(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による国共済組合員期間の確認に関する処分について不服がある者は、国共済法の定めるところにより、国家公務員共済組合審査会に対して審査請求をすることができる。
2
第29条第4項(第30条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合において、国共済組合員期間以外の期間に係る第29条第4項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく国共済法による長期給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
(国共済法の規定による審査請求の手続の特例)
第33条
国共済法第103条第1項の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、ドイツ年金法令の規定により同種の請求を受理することとされているドイツ保険者を経由してすることができる。
2
前項の場合における国共済法第103条第2項の規定による審査請求の期間の計算については、その経由したドイツ保険者に審査請求書を提出し、又は行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)第15条第1項及び第2項に規定する事項を口頭で陳述した時に審査請求があったものとみなす。
(財務大臣の権限)
第34条
財務大臣は、協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第3節 不服申立てに関する特例等(第32条―第34条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律