第1節 長期給付に関する規定の適用範囲に関する特例(第35条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
(平成十年五月二十七日法律第77号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
|
| | |
|
第1節 長期給付に関する規定の適用範囲に関する特例
第35条
地方公務員等共済組合法(以下この章において「地共済法」という。)の長期給付に関する規定は、地共済法第2条第1項第1号に規定する職員(地共済法第141条第1項及び第2項、第142条第1項並びに第144条の3第1項の規定により当該職員とみなされる者を含む。)及び地共済法第140条第1項に規定する公庫等職員(同条第2項に規定する継続長期組合員の資格を有する者に限る。)のうち、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受ける者であって政令で定めるものには、適用しない。
2
地共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合(地共済法第3条第1項に規定する地方公務員共済組合をいう。以下同じ。)の組合員が、前項の規定によりその適用を受けない地方公務員共済組合の組合員となったときは、地共済法の長期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(地共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。第39条第4項において同じ。)をしたものとみなす。
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第1節 長期給付に関する規定の適用範囲に関する特例(第35条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律