第1節 長期給付に関する規定の適用範囲に関する特例(第47条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律


(平成十年五月二十七日法律第77号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

    第1節 長期給付に関する規定の適用範囲に関する特例

第47条  私立学校教職員共済法(以下この章において「私学共済法」という。)の長期給付に関する規定は、私学共済法第14条第1項に規定する教職員等のうち、次の各号のいずれかに掲げるものには、適用しない。
 日本国の領域内において就労し、かつ、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受ける者であって政令で定めるもの
 ドイツ連邦共和国の領域内において就労する者であって、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受けるもの(協定の規定によりドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を免除することとされた者を除く。)
 私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける私学共済制度の加入者が、前項の規定によりその適用を受けない私学共済制度の加入者となったときは、私学共済法の長期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(私学共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法(以下この章において「準用国共済法」という。)第2条第1項第4号に規定する退職をいう。第51条第4項において同じ。)をしたものとみなす。
 第1項の規定により私学共済法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた私学共済制度の加入者の私学共済法による掛金の標準給与の月額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程(私学共済法第4条第1項に規定する共済規程をいう。)で定める。

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