第47条
私立学校教職員共済法(以下この章において「私学共済法」という。)の長期給付に関する規定は、私学共済法第14条第1項に規定する教職員等のうち、次の各号のいずれかに掲げるものには、適用しない。
一
日本国の領域内において就労し、かつ、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受ける者であって政令で定めるもの
二
ドイツ連邦共和国の領域内において就労する者であって、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受けるもの(協定の規定によりドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を免除することとされた者を除く。)