第一款 長期給付等の支給要件等に関する特例(第48条―第50条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律


(平成十年五月二十七日法律第77号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

     第一款 長期給付等の支給要件等に関する特例

(ドイツ期間を有する者に係る退職共済年金等の支給要件等の特例)
第48条  ドイツ期間及び私学共済法第17条第1項に規定する加入者期間(以下「私学共済加入者期間」という。)を有し、かつ、私学共済法による長期給付、私学共済法による長期給付に加算する金額に相当する部分又は私学共済法による一時金のうち次に掲げるもの(以下「私学共済法による長期給付等」という。)の支給要件又は加算の要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件等に関する規定」という。)に規定する私学共済法による長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間を満たさない者について、当該支給要件等に関する規定(その者が当該支給要件等に関する規定に規定する私学共済法による長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間を満たさないものに限る。)を適用する場合においては、その者のドイツ期間であって政令で定めるものを私学共済加入者期間その他の期間であって政令で定めるものに算入する。
 退職共済年金
 遺族共済年金
 準用国共済法第78条第1項の規定により退職共済年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「私学共済法の退職共済年金の加給」という。)
 準用国共済法第90条の規定により遺族共済年金に加算する金額に相当する部分(以下「私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算」という。)
 私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第28条第1項の規定により遺族共済年金に加算する金額に相当する部分(以下「私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算」という。)
 準用国共済法附則第13条の10第1項に規定する脱退一時金(第51条第1項において「脱退一時金」という。)
 前項の規定により私学共済法による退職共済年金の受給資格要件である期間を満たすこととなる者については、準用国共済法附則第13条の10第1項の規定は、適用しない。

(ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害に係る障害共済年金の支給要件等の特例)
第49条  ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者(当該初診日において私学共済制度の加入者であった者を除く。次項において同じ。)であって、当該障害に係る障害認定日において私学共済加入者期間を有するものは、準用国共済法第81条第1項、第3項又は第5項の規定の適用については、当該初診日において私学共済制度の加入者であったものとみなす。ただし、その者が、当該障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。
 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、準用国共済法第84条第2項又は第87条第4項ただし書の規定の適用については、当該初診日において私学共済制度の加入者であったものとみなす。

(ドイツ保険料納付期間中の死亡に係る遺族共済年金の支給要件の特例)
第50条  ドイツ保険料納付期間及び私学共済加入者期間を有する者が、ドイツ保険料納付期間中に死亡した場合(その者が準用国共済法第88条第1項第1号に該当する場合を除く。)は、同条の規定の適用については、同号に該当するものとみなす。ただし、その者の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。
 ドイツ保険料納付期間及び私学共済加入者期間を有する者が、ドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した場合(その者が準用国共済法第88条第1項第1号又は第2号に該当する場合及び前項本文に規定する場合を除く。)は、同条の規定の適用については、同号に該当するものとみなす。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

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